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更新日:2024年12月3日
償却資産に関して、よくお問い合わせいただくものについてQ&Aでご説明します。
あわせて償却資産に対する課税のしくみのページもご確認ください。
ご不明な点があれば、資産税課償却資産係までお問い合わせください。
償却資産の申告について
Q3.償却資産申告書が送られてきましたが、何を申告すればよいですか?
Q4.対象となる資産や申告書の記入方法が分からないときはどうすればよいですか?
Q5.個人が所有している償却資産は、事業ごとに具体的にはどのようなものがありますか?
Q6.毎年税務署に確定申告をしていますが市への申告も必要ですか?
償却資産の申告対象について
Q8.店舗を借りて事業をしています。申告すべき資産にはどのようなものがありますか?
Q9.アパートと駐車場を経営していますが、土地や家屋以外にはどのような資産に固定資産税がかかりますか?
Q10.太陽光発電システム(ソーラーパネル)を設置しました。償却資産の申告が必要ですか?
Q12.A市に本社があり、福島市に支店があります。この場合償却資産の申告はどのようにすればよいですか?
Q13.耐用年数の経過した古い資産は申告の対象になりますか?
Q14.現在使用していない資産であっても償却資産の申告は必要ですか?
Q15.減価償却を行っていない資産は申告の対象になりますか?
Q16.申告の対象とならない資産にはどのようなものがありますか?
Q17.事業用と家庭用の両方で使用している備品は申告が必要ですか?
申告書の記載方法について
Q18.個人番号(マイナンバー)や法人番号はどのように記載すればよいですか?
Q19.個人番号(マイナンバー)を記入した申告書を提出するときは、どのような書類が必要ですか?
Q21.補助金をもらって設置した場合、取得価額はどのようになりますか?
その他
Q25.償却資産の所有者が死亡しました。手続きはどのようにすればよいですか?
Q26.申告した内容に誤りがあった場合はどのようにすればよいですか?
Q27.償却資産を所有しているのに申告をしなかった場合はどうなりますか?
Q30.年の途中で閉店しました。固定資産税はどうなりますか?
Q31.償却資産申告書や減価償却明細書の提出、現地調査などの依頼が届きましたが、なぜでしょうか?
A.会社や個人で工場・事務所・店舗・農業・アパート・駐車場などの不動産貸付業・太陽光発電による売電などの事業を経営されるかたが、事業のために使用している構築物、機械・装置、工具・器具・備品などの資産を償却資産といいます。
土地や家屋を所有しているかたに固定資産税が課税されますが、このような償却資産に対しても同様に固定資産税が課税されます。
A.地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在の資産を1月31日までにその資産が所在する市へ申告しなければなりません。
償却資産は、土地や家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、申告制度がとられています。
A.その年の1月1日現在で事業のために使用している償却資産(種類、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数など)を申告してください。
申告にあたっては令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引(PDF:1,531KB)をご一読ください。
どのような資産が該当するかについては、次のような資料を参考にしてください。
法人⇒減価償却資産明細書、固定資産台帳、法人税申告書別表16(2)など
個人⇒所得税の申告(確定申告)における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿、請求書など
A.固定資産を管理している台帳やその資産を取得した年月、価額が分かるもの(確定申告時の書類の写し、業者からの請求書など)をご準備いただき、資産税課窓口までお越しください。
A.個人のかたが営む事業は様々ありますが、具体例としては次のような事業と資産です。
※事業所や店舗を借りて営業している場合(テナント)は、内装工事、電気工事、給排水設備など借主が取り付けた設備も申告の対象になります。
各業種共通 | テナント内装工事、受変電設備、舗装路面、緑化施設(植木等)、塀、外灯、ネオンサイン、野立看板、広告塔、立看板、そで看板、中央監視制御装置、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、机、いす、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫、テレビなど |
農業 | コンバイン、トラクター、耕うん機、ビニールハウスなど |
小売店 | 陳列棚、自動販売機、冷蔵・冷凍庫、レジスターなど |
飲食店 | コールドテーブル、製氷機、食器洗浄機、厨房設備、自動販売機、接客用家具など |
理容業、美容業 | 理容、美容機器(パーマ器、消毒殺菌器、理・美容椅子、タオル蒸器など)、サインポールなど |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス機、給排水設備など |
製パン業、製菓業 | オーブン、ミキサー、冷蔵庫、包装機、計量機、レジスターなど |
医院、歯科医院 | レントゲン機器、手術機器、ベッド、歯科診療用ユニットなど |
不動産経営 | 駐車場舗装、物置、フェンス、駐輪場、太陽光発電システムなど |
発電事業 | 太陽光発電システム(地上に設置した場合ほかに造成費、フェンスなども含む) |
工場 | 各種機械、受変電設備、フォークリフトなど |
バー、喫茶、軽食 | ステレオ、製氷機、エレクトーン等の楽器、放送設備など |
パチンコ店、ゲームセンター | パチンコ器、パチスロ器、自動遊具、両替機、自動玉洗浄装置、放送設備、防犯監視設備など |
印刷業 | デジタル印刷システム設備、製本業用設備など |
建設業 | 総合工事業用設備(ブルドーザー、油圧ショベル)など |
自動車整備業、ガソリン販売業 | ガソリンスタンド設備、照明設備、独立キャノピーなど |
ホテル、旅館 | 放送設備、テレビ、ベッド、冷蔵庫、ボイラーなど |
カラオケボックス | カラオケセット、接客用家具、照明設備など |
A.税務署に対する申告は、所得税・法人税の申告であり、減価償却費を必要経費として計上し、所得税・法人税を計算するためのものです。これに対し、市に対する申告は、現存する償却資産の未償却残高(評価額)が固定資産税の対象となっており、1月1日現在の償却資産の保有状況を申告いただくものです。
所得税・法人税は国税であり、固定資産税は地方税であることなど、課税の仕組みや課税主体が違っておりますので、税務署への申告とは別に市への申告が必要となっています。
A.該当する資産がない場合は申告の必要はありませんが、市より申告書が届いた場合は、所有状況把握のため「該当資産なし」と申告をしてください。
分かる範囲で「今後も償却資産を取得する予定がない」もしくは「翌年以降に償却資産の取得予定がある」など備考に記入してください。
A.事業の用に使用されている機械・装置、工具・器具・備品などのほかに、店舗を借りて事業をされているかたが、ご自身の費用により付加施工等によって取得された内装工事、電気設備、給排水設備、厨房設備などの建物附属設備をはじめ、建築設備等で事業の用に供することができる資産は、店舗を借りて事業をされているかたに申告義務があります。償却資産(構築物)として申告してください。(ただし平成16年3月31日以前に取り付け家屋に付合しているものは除きます。)
A.アパートや駐車場の経営は不動産賃貸業を営んでいることになりますので、この事業に使用している資産は事業用資産となります。
敷地やアパート本体にはそれぞれ土地、家屋として固定資産税が課税されますが、これら以外で事業用に使用している資産があれば「償却資産」として課税の対象となります。
具体的にはアパート経営では、入居者のための駐車場の舗装、フェンス、物置、駐輪場、屋外の給排水設備やガス設備などの外構工事などは「構築物」として、また、家屋から取り外しができるエアコンなどは「工具、器具及び備品」として償却資産に該当します。
駐車場経営では、駐車場の舗装、フェンスなどが「構築物」として、料金精算機が「工具、器具及び備品として」償却資産に該当します。
A.設置者や用途、発電量によって償却資産になる場合とならない場合があります。
太陽光発電設備の償却資産(固定資産税)申告のページでご確認ください。
A.再生可能エネルギー設備(太陽光も含む)など、課税標準額が軽減される特例措置があります。
詳しくは「償却資産にかかる課税標準の特例措置」をご覧ください。
A.償却資産はその資産が所在している市町村へ申告が必要です。よって、福島市に申告が必要な償却資産は、福島市内にある支店で使用されている資産です。複数の市町村に償却資産を所有しているかたは、それぞれの市町村に申告が必要になります。
A.耐用年数が経過した場合でも、申告の対象になります。耐用年数が経過した後は、取得価額の5%を下回るまで減価償却を継続し、下回った年度から取価価額の5%が評価額として残ります。
A.一時的に使用していない場合でも、事業の用に使用する目的で所有している資産は申告の対象になります。
A.減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象になります。
A.減価償却を行っている資産でも次の資産は償却資産の対象にはなりません。
A.どちらにも使用している場合であっても、事業用として使用することができる資産であれば、申告の対象になります。
A.平成28年1月1日以降の償却資産申告では、個人番号または法人番号を記載いただきます。償却資産申告書の「3.個人番号又は法人番号」の欄にご記入ください。
A.個人番号(マイナンバー)を提供いただく際は、次の2点を確認をさせていただきます。以下の書類をご提示ください。
番号の確認 | ご本人であることの確認 |
個人番号カード 通知カード 個人番号が記載されている住民票など |
個人番号カード 運転免許証 福島市が送付した氏名と住所が印字されている申告書など |
郵送の場合は書類のコピーを添付してください。
電子申告(エルタックス)の場合、本人確認は不要です。
個人番号の記載がない場合でも有効な申告書として受理します。
ご本人以外のかた(家族、税理士、会計士など)から個人番号を提供いただく際は、次の3点を確認させていただきます。以下の書類をご提示ください。郵送の場合も同様にコピーを添付してください。
本人の番号確認 | 代理人の身元確認(身分証明書) | 代理権の確認 |
個人番号カード 通知カード 個人番号が記載されている住民票など |
個人番号カード 運転免許証 税理士証票 法人の場合は登記事項証明書など |
委任状 税務代理権限証書など |
A.税務会計上で採用している経理方式により異なります。
所得税または法人税の申告で税込経理方式を採用している場合は、償却資産の取得価額にも消費税を含みます。反対に、税抜経理方式を採用している場合は、償却資産の取得価額にも消費税を含みません。
消費税の納税義務が免除されている個人・法人の場合は、税務会計上の経理方式にかかわらず、税込経理方式となり償却資産の取得価額は消費税を含めて算定します。
A.固定資産の評価では、資産本来の価格(取得時の正常な時価)を課税標準額とする必要がありますので、補助金を差し引く前の金額が取得価額となります。
税務会計上(法人税または所得税)では、圧縮記帳という制度が認められていますが、償却資産には適用されません。
圧縮記帳とは?・・・取得した資産の価額から補助金等の額を控除した価額を取得価額とする制度
A.耐用年数とは、固定資産の物質的減価と機能的減価の双方を考慮して決定された固定資産の使用可能年数です。
償却資産の評価にあたって使用する耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第1、別表第2、別表第5、別表第6」に定められる耐用年数です。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に掲げる耐用年数表は次のとおりです。
別表第1機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表【全体】(PDF:381KB)
別表第5公害防止用減価償却資産の耐用年数表(PDF:36KB)
別表第6開発研究用減価償却資産の耐用年数表(PDF:72KB)
表に記載のないものや不明なものは、最寄りの税務署にお尋ねください。
A.取得価額をもとに、耐用年数によって課税標準額を求めます。
耐用年数ごとの減価率は減価率及び原価残存表(抜粋)(PDF:70KB)でご確認ください。
(例)舗装路面(コンクリート)取得価額2,000,000円、耐用年数15年、減価率0.142の場合
2,000,000円×{1-(0.142÷2)}
=1,858,000円=評価額(課税標準の特例適用がなければ=課税標準額)
資産全体の課税標準額の合計に対して、税率1.4%をかけた金額が税額です。
1,858,000×0.014=26,012円
100円未満は切り捨てられ、26,000円となります。
A.償却資産申告書の備考欄に送付先を変更したい旨と新送付先を記入して申告してください。
事業所等へ送付を希望する場合等、送付先名称に変更が無い場合は、償却資産申告書の備考欄に納税通知書の送付先変更する旨記載いただくか、「住所等変更届(固定資産税・都市計画税用)」をご提出ください。
納税義務者と違う宛名(法人の代表者等)への送付を希望される場合は、資産税課償却資産係にお問い合わせください。
A.(1)所有者が死亡し、事業を廃止した場合
例年12月に資産税課より「償却資産申告書」を送付していますので、「廃業」と記入のうえ提出してください。免税点未満(課税標準額が150万円以下)で課税されていない場合でも同様にご提出をお願いします。
(2)所有者が死亡し、新たな所有者が事業を引き継ぐ(相続する)場合
例年12月に資産税課より「償却資産申告書」を送付していますので、亡くなられたかたの住所・氏名を二重線で消して新たな所有者のかたの住所・氏名を記入して申告をしてください。翌年度以降は新たな所有者のかたへ課税されます。
A.修正申告として、もう一度償却資産申告書、種類別明細書のご提出をお願いします。
当年度の申告書の控えがあれば、その控えに修正を加えて修正申告として提出してください。控えがない場合は償却資産申告書と種類別明細書を送付いたしますので、資産税課までご連絡ください。
申告書を提出する際は修正であることがわかるよう償却資産申告書の上部余白に「修正申告」と記入してください。
A.正当な理由なく申告されない場合、地方税法第386条、福島市税条例第61条の規定により過料を科されることがあります。
また虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、懲役または罰金を科されることがあります。
A.同一人が福島市内に所有している償却資産の課税標準額が、150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
【参考】納税通知書2ページの記載について
固定資産税の課税標準額が100万円の土地、課税標準額が200万円の家屋、課税標準額が10万円の償却資産を所有している場合、償却資産の課税標準額は150万円未満のため償却資産については課税されません。よって課税標準額の合計は、償却資産を除く土地と家屋の課税標準額を合計した300万円になります。
課税標準額 | 固定資産税(円) |
土地 | 1,000,000 |
家屋 | 2,000,000 |
償却 | 100,000 |
合計 | 3,000,000 |
A.納税通知書は例年4月にお送りしていますが、課税がない場合にはお送りしていません。
土地や家屋を所有していない場合で償却資産のみ課税となっているかたは、償却資産の課税標準額が減価償却により免税点(150万円)未満となり、課税の対象ではなくなった可能性があります。
何かしらの事情で届いていない可能性もありますので、不明な場合は資産税課へご連絡ください。
A.固定資産税は1月1日現在の所有者に対して課税されますので、その年の固定資産税は第1期から第4期までお支払いただくようお願いします。
次年度以降については、償却資産申告書の備考欄に「○○年△月閉店により資産すべて滅失」等と記載して1月31日までにご提出ください。
A.資産内容の確認を行うために税務署への申告書類の閲覧を行っています。(地方税法第354条の2)
また適正な申告がなされているか調査を行っていますので、対象となられたかたはよろしくお願いします。(地方税法第408条)
A.取扱いの違いは次の表のとおりです。
固定資産税(償却資産)の取扱い | 国税の取扱い | |
目的 | 固定資産税(償却資産)の価格を算定するため | 課税対象となる所得を計算するため |
償却計算の期間 | 賦課期日(1月1日) | 事業年度(決算期) |
減価償却の方法 | 旧定率法(固定資産評価基準に定められる減価率) | 建物以外の一般資産は定率法・定額法の選択制 |
前年中の新規取得資産の償却方法 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | 認めていない | 認めている |
特別償却・割増償却の制度 | 認めていない | 認めている |
評価額の最低限度額 | 取得価額の5% | 備忘価額(1円) |
中小企業者等の少額資産の損金算入の特例(租税特別措置法) | 金額にかかわらず認めていない=課税対象となる | 30万円未満の減価償却資産について損金算入を認めている |
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