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更新日:2018年12月28日

家屋に関するQ&A

Q.今年家を新築したのですが、市の実地調査があると聞きました。なぜ調査をするのですか?

A.新たに課税の対象となる家屋(固定資産)の評価をおこなうためです。

この調査では、家屋の床面積・構造・外装仕上げ・内装仕上げ・その他建築設備などを調査し、総務省が定めた固定資産評価基準に基づき課税標準額(評価額)を算出します。

また、家屋の評価を行うにあたっては、職員が所有者とともに実地調査を行うことになっています。このため、家屋の所有者またはその代理人(ご家族など)の立会いのもと、調査させていただいております。

 

Q.住宅や物置を取り壊した場合には、福島市に届出が必要ですか?

A.資産税課へ連絡をお願いします。

住宅を取り壊した場合には、資産税課職員が現状を確認いたしますので、連絡をお願いします。
また、登記をしている家屋については、法務局へ滅失登記の手続きをすることも必要となります。

家屋滅失届出書様式ダウンロードページへ

 

Q.今年の5月に今まで住んでいた住宅を取り壊し、11月に建て替えました。今年の家屋の税額はどうなりますか?

A.税額の変更はありません。

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋の状況で課税されますので、1月1日以後に家屋を取り壊したとしてもその年の税額が軽減されることはありません。また、同様に1月1日以後に完成した家屋について、年度途中から課税されることもありません。

 

Q.数年前新築した住宅の固定資産税が、増築などしていないのに急に高くなったのですが、なぜですか?

A.新築住宅に対する税額の軽減期間が満了したためです。

新築住宅に対しては減額制度が設けられており、一定の要件にあてはまる場合は、3年間または5年間(長期優良住宅の場合)、120平方メートルを上限として固定資産税のみ2分の1軽減されます。

 

Q.住宅ローン減税というのがあると聞いたのですが、それはどういったものですか?

A.住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、増改築をしたときには、住宅借入金等の一定額について所得税が控除される制度があります。一定の要件がありますので、詳しくは税務署にお問い合わせください。

福島税務署(電話:024-534-3121)(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3716

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