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更新日:2024年1月5日

固定資産税・都市計画税に関するQ&A

固定資産の評価替えとはなんですか?

A.固定資産の評価替えとは、3年ごとに価格(評価額)を見直す制度のことです。
固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。そのため、本来であれば毎年評価替えをおこない、これらによって得られる「適正な時価」をもとに課税をおこなうことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。
このことから、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、地価の下落があり、3年間評価を据え置くことが適当でないときは、価格を修正することができることになっています。

平成30年11月に自己所有地を売却し(売買契約を締結)、平成31年3月に買主への所有権移転登記を済ませました。平成31年度の固定資産税は誰に課税されますか?

A.平成31年度の固定資産税は、売主(前の所有者)に課税されます。
地方税法の規定により、固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在において登記簿・固定資産課税台帳に所有者として登録されているかたに対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

資産を売買するにあたって、買主と税額を按分したいのですが、いつからいつまでの期間で按分すればいいのですか?

A.固定資産税は、いつからいつまでという期間の規定はありません。
固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に登録されているかたに対して、その年の4月1日に課税する税金ですので、いつからいつまでの期間に対して課税するものではありません。
売主と買主で固定資産税を按分して負担する場合、その按分方法は、お互いの話し合いで決めていただくこととなります。

土地・家屋の名義人だった父が今年5月に亡くなりました。父が納めていた固定資産税はどうなりますか?

A.今年度分につきましては、相続権をお持ちのかたが亡くなられたお父様の納税義務を引き継ぐことになりますので、あなたを含めた相続権をお持ちのかたに納税していただくことになります。
翌年度分につきましては、翌年1月1日までに福島地方法務局へ相続登記のお手続きが完了しているか否かにより異なります
こちらのお手続きについての詳細は、「現所有者の申告」のページをご確認ください。


なお、法務局に登記されていない家屋を相続されたかたは、当該家屋における所有者名義変更のお手続きが必要になります。該当されるかたについて、資産税課より順次「未登記家屋所有者変更届出書」を送付しておりますので、届出書が届きましたら新所有者をご記入の上、ご提出ください。

仕事の関係で、しばらく海外に行くことになりました。福島市内に母が住んでいて、諸手続きをまかせたいので、納税通知書等を母へ送付していただくことはできますか?

A.納税管理人を設定していただくと、ご家族宛に送付できます。
福島市に固定資産税の納税義務があり、市外や国外に転出される場合は、市内在住のかたで本人に代わって納税するかたを納税管理人として定めていただくことになっています。また、病気等の理由により納税が不可能な場合にも納税管理人を定めることができます。納税管理人を定める場合は資産税課に「納税管理人申告書」を提出してください。これにより、納税管理人に納税通知書等を送付いたします。なお、納税管理人を変更される場合は、「納税管理人変更申告書」を、納税管理人を廃止する場合は「納税管理人廃止申告書」を提出してください。

自分の所有する土地・家屋の評価額と他の土地・家屋の評価額とを比較することはできますか?

A.縦覧期間中に市内の土地・家屋の価格等の記載された縦覧帳簿により比較することができます。
固定資産税の納税者のかたは、縦覧期間中(毎年4月1日から最初の納期限の日まで)に自分の所有する土地・家屋の評価額と市内の他の土地・家屋の評価額とを個々に比較することで、自分の所有する固定資産の評価が適正かどうかを確認することができます。
縦覧できるかたは、固定資産税の納税者、納税者と同居の親族、納税管理人、相続人及び代理人(要委任状)です。

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 償却資産係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3730

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