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更新日:2017年8月2日
A.土地に係る固定資産税については、平成6年に評価の均衡を図ることを目的とし、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われました。これにより平成6年度の評価額が平成5年度に比べ、全国平均で約4倍と急激に上昇しました。この上昇をそのまま反映すると税額も4倍となってしまいますので、急激な増加を出来る限り抑えるために、課税標準額を本来の額に向けて少しずつ是正する負担調整措置を講じています。
この結果、負担調整措置が講じられた土地の固定資産税については、毎年の上昇は緩やかなものに抑えられましたが、一方では、地価が下落しても固定資産税が上昇するという現象が生じることとなりました。
A.住宅用地に対する特例措置が適用されなくなったためです。
住宅やアパート等の住宅用地には、住宅1戸あたり200平方メートルまでの小規模住宅用地について課税標準を6分の1に、200平方メートルを超える部分については3分の1にするという特例措置が設けられています。
この特例を受けるためには、1月1日現在において土地を住宅の敷地として利用していなければなりません。
住宅を取り壊したことにより、土地の利用状況が住宅の敷地ではなくなったため、今年度はこの特例が適用されず税額が高くなります。
A.分譲マンションの敷地分の固定資産税は次のように算出します。
分譲マンションなど一棟の建物を区分して所有する家屋(「区分所有家屋」といいます。)の敷地になっている土地(「共用土地」といいます。)で、各区分所有者(マンションの購入者)に共有されている土地の固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負うこととされていますが、一定の要件を満たしている共用土地については、この連帯納税義務が課されないこととなっています。この場合の各区分所有者へは、原則として敷地全体に係る固定資産税額を敷地に対する持ち分の割合に応じて按分した税額の納税通知書を送付いたしますので、この納税通知書により納付していただくことになります。
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