軽費老人ホームの利用料について

軽費老人ホームの利用料については、国の指針を一部読み替えて設定しております。

軽費老人ホーム事務費補助金

軽費老人ホームの円滑な運営を図るため、社会福祉法人または社会福祉法第62条第2項の規定により知事の許可を受けた法人が設置する軽費老人ホームの運営に要する経費に対し、市の予算の範囲内で補助金を交付しています。

軽費老人ホーム事務費補助金交付要綱

令和6年12月1日 交付要綱を改正しました。

補助金等の交付等に関する規則

様式集

申請時に必要なもの

  • 交付申請書
  • 交付申請書に添付する書類
  • 収入支出予算書抄本
  • 施設の利用規定(利用料の額及び事務費相当額を明示したもの)

補助金の概算払いに必要なもの

補助事業内容の変更時に必要なもの

実績報告書に必要なもの

  • 補助事業等実績報告書
  • 軽費老人ホーム事務費補助金事業完了報告書
  • 実績報告書に添付する書類
  • 収入支出決算(見込)書抄本

補助金の請求時に必要なもの

補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合に提出するもの

補助事業終了後に作成し、保存しておくもの

利用者の収入状況等の確認・認定について

軽費老人ホームの利用料は、入所者の収入状況等に応じて変動する仕組みとなっており、収入状況等の確認は各施設が行うこととなります。確認事務にあたっては、下記の手引きを参照の上、適切に実施してください。

軽費老人ホーム事務費補助金に係る各種加算

関係通知

加算申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 長寿福祉係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-7656
ファックス:024-526-3678
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