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更新日:2019年5月20日
自殺に追い込まれた背景には、精神保健上の問題だけではなく、さまざまな社会的要因が影響していることから、自殺を防ぐには、保健、医療、福祉、教育、労働などの関連する施策と有機的な連携を図り、包括的な支援として取り組むことが必要です。
このことから、自殺対策を推進していくための行動計画として「福島市自殺対策計画」を策定し、全ての市民がかけがえのない個人として尊重され、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指していきます。
平成18年に制定された「自殺対策基本法」が平成28年に改正され、市町村における自殺対策計画の策定が義務付けられたことに伴い、自殺対策を推進していくための行動計画として「福島市自殺対策計画」を策定しました。
自殺対策とは、「生きることへの包括的な支援」であるとの国の基本方針に基づき、これまで自殺対策と直接的に関連付けられてこなかった分野にも新たに着目し、「生きることの阻害要因」を減らす取り組みに加えて、「生きることの促進要因」を増やす取り組みを推進するため、庁内をはじめ関係機関と有機的な連携を図ります。
計画期間は、平成31(2019)年度からおおむね5年間とし、国の動きや自殺の実態、社会状況等の変化を踏まえ、内容の見直しを行います。
「福島市自殺対策計画」は4章から構成されています。
第1章:計画の概要
第2章:福島市の自殺の現状
第3章:自殺対策の取り組みと「生きる支援」
第4章:計画の推進のために
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