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更新日:2024年4月24日

福島市結婚新生活支援事業補助金 (新婚世帯の住居費・引越費用支援)

 

令和6年度募集開始まで

 

 

 

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令和5年度も継続!!結婚して住むなら、福島市。
福島市は新婚さんの新生活を応援するため、新婚世帯の住居費と引越費用を支援します!

対象となる方は、申請書類を定住交流課にご提出ください。<メール・郵送・窓口>
※申請期限以降に婚姻される方などはご相談ください。

対象の要件などは「申請の手引き」「対象事例」「Q&A」で確認することができます。

ご不明な点がありましたら、必ず事前にご相談ください。

R5手引き

R5対象事例

 

 

↓クリックすると該当する箇所に移動します。

対象者要件 対象経費 補助金の額 申請方法 申請書提出後から補助金交付までの流れ 証明書の取得方法 事業実施計画書の公表

対象者要件

申請時点で、以下の7つの要件全てを満たす夫婦のみ、補助を受けることができます。

  • 【婚姻日】令和2年5月1日〜令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出した夫婦
  • 【年齢】婚姻日(婚姻届を提出した日)時点の年齢が、夫婦ともに39歳以下
  • 【夫婦の所得】令和4年(1月1日~12月31日)の夫婦の所得の合計が500万円未満(※該当者は控除される場合あり)
    ただし、スタートアップ支援(賃貸住宅初期費用+引越費用、引越費用のみ)は、所得制限はありません。
  • 【住民票の住所】補助金の申請日において、夫婦の双方が福島市に住民登録しており、双方の住民票の住所が申請の対象の住宅の所在地となっていること
  • 住宅及び引越について他の公的制度による補助等を受けていないこと
  • 補助継続の申請を除き、過去にこの制度に基づく補助金を受けていないこと
    内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」に基づく制度で、他の自治体で実施したものも含みます。
  • 市区町村税を滞納していないこと
    個人市区町村民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、国民健康保険税
    福島市外から転入した方は、転入前の自治体で同様の税金を滞納していないこと

所得金額の確認方法は、令和5年度福島市結婚新生活支援事業補助金申請の手引きの4ページに記載しています。

次に該当する場合は所得金額を控除することができます

夫婦の合計所得金額が500万円以上であっても、次の項目に該当する場合は、記載する計算方法により所得を再計算することができます。

貸与型奨学金の返済を行っている場合

夫婦の所得の合計額から令和4年(2022年)の1年間(1月~12月)に返済した額を控除して算出します。

 

対象経費

対象となる経費は、婚姻に伴って令和5年4月1日〜令和6年3月31日の間(補助対象期間)に福島市内に居住するために支払った住居費または引越費用です

基本的には、婚姻日以降に同居するための費用が対象です。
社宅などを除き、契約や支払いの名義が夫婦のいずれかであることが条件です。

スタートアップ支援と家賃支援の2つに分かれており、婚姻日と住宅の種類によって対象となる経費が異なります。
具体的には以下のとおりです。

住居費

賃貸住宅

(A)婚姻日:令和2年5月1日〜令和5年3月31日の方

    (a)過去(令和3年度、4年度)に福島市結婚新生活支援事業補助金(※)の交付を受けた方
   ※スタートアップ支援(賃貸住宅初期費用+引越費用、引越費用のみ)、家賃支援を受けた方を指します。
   対象者の婚姻日:令和2年5月1日~令和5年3月31日の方

  • 家賃支援
    家賃(賃料と共益費のみ)
    婚姻日から36か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用

   (b)令和5年度初めて申請をされる方
   対象者の婚姻日:令和3年5月1日~令和5年2月28日の方

  • 家賃支援
    家賃(賃料と共益費のみ)
    婚姻日から24か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用
(B)婚姻日:令和5年3月1日〜令和6年3月31日の方
  • スタートアップ支援
    賃貸住宅初期費用(敷金、礼金、仲介手数料)
    引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)
  • 家賃支援
    家賃(賃料と共益費のみ)
    婚姻日から24か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用

スタートアップ支援の注意点
・既に福島市内で同居している夫婦が別の賃貸住宅に転居した場合(住み替え)のスタートアップ支援(敷金、礼金、仲介手数料、引越費用)は対象となりません。市外から転入され、新たに生活を始める方は対象となります。

・婚姻前に一方が居住していた住宅に他方が入居した場合は、同居開始後の費用のみが対象です。
同居開始日は住民票の住定年月日で確認します。

・(B)のスタートアップ支援は、婚姻前であっても婚姻を前提に同居していた場合で契約書などにお2人のお名前が記載されていれば婚姻前に支払った初期費用と引越費用を対象とすることができます。

住宅取得(新築・中古・建売など)

対象者の婚姻日:令和2年5月1日〜令和6年3月31日

  • スタートアップ支援
    住宅の購入費工事請負費(新築)のうち婚姻日から36か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用

婚姻日が令和5年3月1日〜令和6年3月31日の方は引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)も上限額の範囲内で対象
婚姻日より前に婚姻を機に取得した場合:婚姻日から1年以内に取得した費用まで対象

住宅リフォーム

対象者の婚姻日:令和2年5月1日〜令和6年3月31日

  • スタートアップ支援
    リフォーム費用(住宅の機能の維持・向上を図るための修繕、増築、改築、設備機器などの工事費用)のうち婚姻日から36か月までの期間内で、補助対象期間に支払った費用

婚姻日が令和5年3月1日〜令和6年3月31日の方は引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)も上限額の範囲内で対象
婚姻日より前に婚姻を機にリフォームした場合:婚姻日から1年以内に発注・契約をした費用まで対象

引越費用のみ

対象者の婚姻日:令和5年3月1日〜令和6年3月31日の方のみ

夫または妻が住んでいる実家などに引っ越した場合でも、結婚に伴う引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)が対象となります。

次の費用は対象になりません。<住居費・引越費用 共通>

  • 支払日が令和5年3月31日以前のもの
  • 令和5年3月に支払った令和5年4月分の家賃
  • すでに福島市内で同居している場合で、別の賃貸住居に引っ越しした場合のスタートアップ支援(引き続き家賃支援を受けたい場合は、変更申請書の提出が必要です。)
  • 賃貸住宅にかかる補助を受けた後に、住宅を取得した場合、二重で補助を受けることはできません。(逆のケースも同様)補助を受けることができるのは、スタートアップ支援(住宅取得・住宅リフォーム)と家賃支援のどちらか一方になります。
  • 土地購入費用
  • 外構工事などの費用
  • レンタカーを借りてご自身で引っ越しを行った場合の費用
  • 引越業者などに支払った引越費用のうち、不用品の処分費用、物品購入費用、電気工事費用など。そのほか引っ越しと直接関係のない費用

このほか、個人の様々な事情によって対象とならない場合があります。定住交流課へご相談ください。

補助金の額

1世帯あたり次の額までの費用を補助します。

スタートアップ支援

賃貸住宅(初期費用+引越費用)

実支出額のうち15万円まで
 

住宅取得・住宅リフォーム

実支出額のうち30万円まで
※令和5年3月1日~令和6年3月31日の期間に婚姻された方で、引越費用も含めて申請される場合についても上限額は同額となります。

引越費用のみ

実支出額のうち15万円まで

家賃支援

実支出額の2分の1の額 月額2万円まで(婚姻日から最長36か月または24か月)

ただし、勤務先から住宅手当などの支給がある場合は、その額を対象経費から控除します。
※算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。(スタートアップ支援、家賃支援共通)
※家賃支援は年度ごとに申請が必要です。その時点で所得など全ての要件を満たしている場合のみ継続して補助を受けることが出来ます。
※家賃支援は最長36か月または24か月まで対象と記載していますが、令和6年度以降の事業実施については未定のため、最長の補助期間を保証することはできかねますので、予めご了承ください。

申請方法

申請書と必要な書類を添えて福島市定住交流課まで提出してください。
申請はスタートアップ支援と家賃支援の2種類に分かれています。どちらも該当する方は両方の申請書の提出が必要です。
必要書類は補助を受ける内容によって異なります。以下のチェックリストで確認してください。
必要書類が全てそろった時点で受付となりますので、書類がそろわない間は保留となります。
申請は先着順で、申請額が予算上限に達した時点で受付を終了します。

必要書類等チェックリスト【スタートアップ支援】(PDF:525KB)
必要書類等チェックリスト【家賃支援】(PDF:457KB)

証明書などの発行には手数料がかかりますので、必ず事前に対象となるかご確認いただき、不明な場合は、定住交流課へご相談ください。
申請の際は、申請者ご本人または配偶者の方がお越しください。令和5年3月1日以降に婚姻された方については、無記名のアンケートへのご協力をお願いいたします。

※家賃支援を継続申請される方についても、直近のご夫婦の状況を確認させていただくため、新たに戸籍謄本や住民票などを取得いただきご提出をいただく必要があります。前年度に取得いただいた各種証明書などは提出書類として、認められませんので今年度分の申請のために新たに取得いただいた証明書をご提出ください。

オンライン(メール) ★できる限りオンラインでの提出をお願いします★

  1. すべての書類をメール添付により提出> teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp (※1回のメールで添付ファイルが10MBを超えないようご注意ください。メールが届きません。)
    課メールアドレス
    <こちらのQRコードからもメール作成可能です。>
  2. 確認漏れを防ぐため、申請確認フォーム(外部サイトへリンク)より必ずメール送付した旨をお知らせください。

メール送信時の注意事項

  • メールのタイトルは「(申請者名)福島市結婚新生活支援事業補助金申請」としてください。
  •  申請書ほか必要書類すべてを添付してください。
  • 容量が10MBを超える場合は受信できないため、複数回に分けて送信してください。
  • 紙の書類はスキャン(PDF)か写真撮影によりデータ化します。写真は容量が多くなることが考えられますが、画質を落としてしまうと文字が判別できない可能性があるため、ご注意ください。
  • 修正が必要な場合はメールにて修正をお願いし、再度ご提出いただきます。
  • 1週間以内を目安に受け付けた旨の連絡をメールで行います。連絡がない場合はお手数ですが定住交流課までご連絡ください。
  • 上記の手順のとおり提出いただけず、申請者側の不手際により受信が確認できない場合は市は責任を負いかねますのでご了承ください。

郵送

必要書類を全てそろえてから郵送してください。
修正が必要な場合は、再度ご提出いただきます。

〒960-8601 福島市五老内町3-1
福島市役所 定住交流課 結婚新生活支援事業補助金担当

窓口

受付場所:福島市役所1階 定住交流課
受付時間:午前9時~正午、午後1時~午後4時30分まで(土日・祝日・1月29日~1月3日を除く)

  • 窓口の混雑緩和のため、できる限りオンライン・郵送での提出をお願いします。
  • 書類の記入方法などはお電話・メールでもお伝えします。書類をご準備のうえ、ご連絡ください。
  • 窓口にお越しの際は、念のため印鑑をお持ちください。書類を訂正する際に必要です。

 

所定の様式の取得方法

  • 福島市定住交流課窓口にて配布
  • このページの「申請様式」よりダウンロード

申請様式

申請に必要な様式はこちらからダウンロードできます。
申請書は可能な限りデータで入力したものを提出してください。

スタートアップ支援 交付申請書兼完了実績報告書(第1号様式) Excel PDF 記入例
家賃支援 交付申請書(第2号様式) Excel PDF 記入例
家賃支援 完了実績報告書(第4号様式) Excel PDF 記入例
住宅手当支給証明書(第8号様式) Excel PDF 記入例
変更申請書(第6号様式) Excel PDF 記入例
請求書(スタートアップ支援)(第7-1号様式) オンライン申請(外部サイトへリンク) Word PDF 記入例
請求書(家賃支援)(第7-2号様式) オンライン申請(外部サイトへリンク) Word PDF 記入例
必要書類等チェックリスト【スタートアップ支援】 PDF
必要書類等チェックリスト【家賃支援】 PDF
領収証(賃貸住宅用) 参考様式 Word PDF

 

 

申請書提出後から補助金交付までの流れ

R4入金までの流れ1

R4入金までの流れ家賃支援

受付・審査

申請の受付は、全ての書類がそろった方から先着順に行います。ただし申請額が予算上限に達した時点で受付を終了します。
審査で書類に不備などが判明した場合、再提出や内容の確認をお願いする場合があります。
審査の結果、補助対象とならない可能性があります。その際は書類一式を返却いたしますが、添付書類を取得するために負担していただいた手数料などの返金はいたしかねますのでご了承ください。

交付決定通知書の発送

提出書類などに問題がなければ、申請者の住所へ交付決定通知書が郵送されます。

請求書等の提出

スタートアップ支援

交付決定通知書が届いたら、口座の情報などを記入した請求書を提出します。

オンラインから請求ができます。>福島市結婚新生活支援事業補助金請求書(スタートアップ支援)(外部サイトへリンク)

家賃支援

補助金の交付時期は、年度末(事業完了後)に一括でお支払いのみになります。
分割払いはいたしかねますので、ご了承ください。

家賃支援を受けた方は全員、年度末の3月15日(金曜日)までに福島市結婚新生活支援事業補助金(家賃支援)完了実績報告書(第4号様式)、領収書、住宅手当支給証明書を提出します。
※提出期限を設けておりますが、期限を待たずに準備ができた方は速やかにご提出をお願いいたします。

 → 完了実績報告書、領収書、住宅手当支給証明書をデータ化して添付してください。容量が10MBを超える場合は受信できないため、複数回に分けて送信してください。

 → 完了実績報告書を提出して額確定通知書が届いたら、請求書として口座の情報を提出します。口座番号などが確認できるものを添付してください。

補助金交付

請求書の提出後、約3週間以内に指定の口座へ振り込みとなります。入金が確認できない場合は定住交流課へご連絡ください。なお、振込完了のお知らせは行っておりませんので各自でご確認ください。

交付決定の取消し

次のいずれかに該当すると認められた場合は、交付決定の取消し、またはすでに交付した補助金を返還していただきます。

  • 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき
  • 規則又は要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき

証明書の取得方法(福島市の場合)

  • 戸籍の証明(福島市で取得できるのは、本籍地が福島市の場合のみです。)
  • 住民票
  • 税証明書(基準日時点で、他の自治体に住んでいた方は、前住所地で取得します。取得方法は各自治体のホームページでご確認ください。)

事業実施計画書の公表

福島市では国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して本事業を実施しています。
詳細については以下のとおりです。

新婚・子育て世帯向け市営住宅、空き家バンクリフォーム補助のご案内 

福島市では、結婚新生活支援事業補助金のほかにも、住宅政策課と連携して新婚世帯・子育て世帯の生活を応援するため、住宅取得のための支援を行っています!詳細は下記の専用ページからご確認ください。

子育て世帯向け市住

空き家リフォーム補助

<お問い合わせ>福島市都市政策部住宅政策課 ☎024-525-3757

こども家庭庁「さんきゅうプロジェクト」

こども家庭庁では、男性の配偶者の出産後の休暇取得を推進しています。

▶「さんきゅうパパプロジェクト」の目的とは?

配偶者の出産後2か月以内に半日又は1日以上の休暇を取得した男性の割合を、2025年に80%とすることを目標として啓発を行っているものです。(詳細は下記をご覧ください。)

「さんきゅうパパプロジェクト」啓発冊子(PDF:6,698KB)

こども家庭庁ホームページ

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 定住交流課 出会い定住応援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-572-5451

ファクス:024-533-5263

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