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更新日:2023年4月1日
福島市内で屋外広告業を営む場合は、福島市へ「屋外広告業者の登録」又は福島県の登録を受けた上で「特例届出」の提出が必要となります。
屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
福島市内でのみ営業を行う場合は、申請書「屋外広告業者登録申請書(様式第20号)」(ワード:42KB)に必要な書類を添付して提出して下さい。
なお、申請する方に応じて必要書類が異なりますので、下記の提出書類の一覧を参考にご準備下さい。
屋外広告業者登録に必要な書類 |
申請者の区分 |
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法人 |
個人 |
未成年 |
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必要 |
必要 |
必要 |
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申請者 |
必要 |
必要 |
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法定代理人 |
必要 |
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役員 |
必要 |
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必要 |
必要 |
必要 |
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住民票抄本 |
申請者 |
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必要 |
必要 |
法定代理人 |
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必要 |
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役員 |
必要 |
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業務主任者 |
必要 |
必要 |
必要 |
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登記事項証明書 |
必要 |
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業務主任者の資格を証する書類 |
必要 |
必要 |
必要 |
登録申請手数料として11,000円を納付していただくようになります。
屋外広告業の登録にあたり、営業所ごとに次のいずれかの資格等の要件を満たす方を業務主任者として選任しなければなりません。
福島県の登録を受けた上で福島市内域でも営業を行う場合には、「特例届出」が必要となります。申請書類「特例屋外業者届(様式第28号)」に必要な書類を添付して提出下さい。
なお、登録手数料はかかりません。
屋外広告業の登録や特例届出の内容に変更等があった場合には、必要書類の提出を必ず行って下さい。
特例届出事項の変更に係る届出は以下の内容となります。なお、下記の変更内容は、福島県に届出を済ませていることが前提で、届出をする時には、登録済みの写しを添付していただきます。
•氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名(役員の変更については届出を要しません。))
•住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)
•福島市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
•業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
用途 |
様式 |
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---|---|---|
内容に変更があった場合 |
登録 |
|
特例届出 |
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廃業・廃止する場合 |
登録 |
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特例届出 |
屋外広告業者登録一覧(PDF:115KB)(令和5年4月1日現在)
特例屋外広告業届出一覧(PDF:582KB)(令和5年4月1日現在)
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