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更新日:2024年8月1日
〇令和6年8月1日より屋外広告物許可更新申請書(様式第3号)の様式が変更になりました。
屋外広告物とは、常時又は一定の期間、継続して、屋外で公衆に表示されるものであって看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの、これらに類するものをいいます。商業広告だけではなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物にあたります。また、文字や商標、マークだけではなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物にあたります。
強風などにより屋外広告物が倒壊、落下する事故が全国的に発生しています。高所からの看板の落下は人命にかかわる大事故につながりかねません。危険な屋外広告物を見かけた際には、下記担当へ速やかにご連絡ください。
「危険な屋外広告物を見かけたらすぐにご連絡ください!」(PDF:233KB)
以下に掲げる広告物は表示、設置することが出来ません。
1.著しく汚染、退色、塗料等の剥離、破損、老朽化したもの
2.倒壊、落下の恐れがあるもの
3.交通信号機、道路標識等に類似したもの
4.道路交通の安全を阻害する恐れがあるもの
5.地色に蛍光、発光、反射塗料を使用しているもの
以下の物件には広告物の表示及び設置が出来ません。
以下の物件には、はり紙、はり札、立て看板、広告旗を設置できません。
市内の路上に設置された屋外広告物のうち、多数の違反広告物が見受けられます。そのため、違反の是正指導や事前防止のため啓発を促進していきます。
「路上に屋外広告物を設置する際にはご注意ください!!」(PDF:219KB)
以下に掲げる地域では、原則として広告物を表示及び設置できません。
目的や用途に応じて、必要最小限の大きさや色彩に関する基準を定め、「許可を受けずに表示できるもの」及び「原則として禁止であるが、許可を受ければ表示できるもの」を設けています。
2.「原則として禁止であるが、許可を受ければ表示出来るもの」(PDF:72KB)
以下の地域においては、広告物を表示又は、設置するために許可が必要となります。
福島市内の屋外広告物の特別規制地域(原則として屋外広告物を設置してはならないが、基準を満たせば屋外広告物を設置できる地域)と普通規制地域(原則として屋外広告物を設置するために許可が必要となる地域)を地図上で表したものになります。
地図は参考程度で活用ください。詳細については、下記の担当までお問い合わせ下さい。
広告物の許可基準及び許可期間については、下記を参考にお願いいたします。
広告物を申請される場合の流れは、下記を参考にお願いいたします。
1.広告物を新規で設置する場合又は、変更する場合には予め事前相談「事前相談表」(ワード:54KB)を提出し、窓口での相談を受けていただくようお願いします。
2.申請手続きについては、関係する担当課に事前相談を行ったうえで、余裕をもって申請してください。
3.オンラインでの事前相談受付を始めました。下記のURLより必要書類を添付のうえ相談してください。
申請又は届出が必要なる場合は以下の様式とその他に必要書類を揃えて提出いただくようになります。
なお、その他の必要書類については、予め都市計画課まで確認していただくようお願いします。
用途 |
様式 |
新規申請を行う場合 |
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更新申請を行う場合 |
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変更申請を行う場合 |
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広告物を除却した場合 |
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広告物の管理者を設置した場合 |
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広告物の管理者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所の住所)に変更があった場合 |
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表示者の変更があった場合 |
屋外広告物表示者(設置者)変更届(様式第17号)(ワード:34KB) |
表示者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所の住所)に変更があった場合 |
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広告物が滅失した場合 |
広告物を新規で設置する場合、又は更新及び変更する場合は申請時に現金で手数料を納入いただくようになります。
申請手数料については、下記を参考にお願いします。
近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、建物に取り付けられていた広告物が落下し、歩行者を直撃する事故等が発生したこと等を背景に、屋外広告物の適正な管理がこれまで以上に求められています。このような状況を受け、国土交通省が作成している「屋外広告物条例ガイドライン(案)」について、安全点検などに関する規定を中心に改正がありました。
福島市でもこの改正や実状を踏まえ、令和3年7月1日より「福島市屋外広告物条例」及び「福島市屋外広告物条例施工規則」を改正しました。
建植広告物・壁面広告物・屋上広告物・電柱広告物等の全ての広告物
(※はり紙・はり札・立看板・のぼり旗・気球・車体広告・公共広告等は除く)
地上より4mを超える広告物等の安全点検については、下記の資格を有する者に安全点検を行わせなければなりません。
1.屋外広告士
2.一級建築士又は二級建築士
3.一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益財団法人日本サイン協会が開催する点検技能講習の修了者
福島市で許可を受けた広告物を更新する場合には、更新許可申請の際に申請日より3か月以内に実施した点検の結果を記録した「屋外広告物安全点検報告書」(様式第7号の2)(ワード:81KB)を併せて提出することが義務化されました。
許可を受けた広告物等の高さが4mを超える場合には、下記の資格を有する者を管理者として届出を提出することが義務化されました。(※既に下記の資格者を管理者として届出ている方は不要となります。)
1.屋外広告士
2.一級建築士又は二級建築士
3.職業訓練指導員、広告美術仕上げ技能士又は職業訓練修了者
4.一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益財団法人日本サイン協会が開催する点検技能講習の修了者
1.屋外広告物条例に違反した広告物については、その表示者や設置者、管理者に対しての改修、除却その他必要な措置を命じることがあります。また、これに応じない場合については、強制的に除却することがあります。
2.屋外広告物条例に違反したはり紙、はり札、広告旗及び立看板が設置されている場合、それらを除却することがあります。
屋外広告物条例に違反した場合には、1年以下の懲役や50万円以下の罰金に処せられることがあります。
「屋外広告物の手引き」は、福島市屋外広告物条例及び同施行規則の概要を分かりやすく示したものです。許可申請の手続き等にご活用ください。
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