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更新日:2023年8月31日

屋外広告物について

〇屋外広告物のオンライン事前相談を始めました!

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間、継続して、屋外で公衆に表示されるものであって看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの、これらに類するものをいいます。商業広告だけではなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物にあたります。また、文字や商標、マークだけではなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物にあたります。

危険な屋外広告物を見かけたら...

強風などにより屋外広告物が倒壊、落下する事故が全国的に発生しています。高所からの看板の落下は人命にかかわる大事故につながりかねません。危険な屋外広告物を見かけた際には、下記担当へ速やかにご連絡ください。

「危険な屋外広告物を見かけたらすぐにご連絡ください!」(PDF:233KB)

禁止広告物について

以下に掲げる広告物は表示、設置することが出来ません。

1.著しく汚染、退色、塗料等の剥離、破損、老朽化したもの

2.倒壊、落下の恐れがあるもの

3.交通信号機、道路標識等に類似したもの

4.道路交通の安全を阻害する恐れがあるもの

5.地色に蛍光、発光、反射塗料を使用しているもの

禁止物件について

以下の物件には広告物の表示及び設置が出来ません。

  • 橋梁、トンネル、高架構造物及び分離帯
  • 石垣、擁壁
  • 街路樹、路傍樹
  • 交通信号機、道路標識、防護柵、カーブミラー、視線誘導標、駒止め、防雪防砂施設
  • 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  • 送電塔、送受信塔、照明塔
  • 銅像、神仏像、記念碑
  • 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク
  • 景観法により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木

以下の物件には、はり紙、はり札、立て看板、広告旗を設置できません。

  • 電力柱、電話電信柱、街路灯柱、アーケード柱

路上に設置している違反広告物の是正のための取り組み

市内の路上に設置された屋外広告物のうち、多数の違反広告物が見受けられます。そのため、違反の是正指導や事前防止のため啓発を促進していきます。

「路上に屋外広告物を設置する際にはご注意ください!!」(PDF:219KB)

禁止地域について

以下に掲げる地域では、原則として広告物を表示及び設置できません。

  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区
  • 国、県が重要文化財に又は重要有形民俗文化財に指定した建造物及びその周囲300メートル以内の区域、史跡、名勝、天然記念物、特別史跡、特別天然記念物
  • 市が有形文化財に又は有形民俗文化財に指定した建造物及びその周囲100メートル以内の区域、史跡、名勝、天然記念物、特別史跡、特別天然記念物
  • 保安林、国立公園、都市公園
  • 県指定の自然環境保全地区、緑地環境保全地区
  • 道路、鉄道、索道の区間並びにこれらの区間から展望できる地域で規則で定める地域
  • 官公署、学校、図書館、公会堂、学習センター、美術館、体育館、病院、公衆便所等の公共又は公共建造物及びその敷地
  • 古墳及び墓地
  • 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその敷地

適用除外について

目的や用途に応じて、必要最小限の大きさや色彩に関する基準を定め、「許可を受けずに表示できるもの」及び「原則として禁止であるが、許可を受ければ表示できるもの」を設けています。

1.「許可を受けずに表示できるもの」(PDF:83KB)

2.「原則として禁止であるが、許可を受ければ表示出来るもの」(PDF:72KB)

許可地域について

以下の地域においては、広告物を表示又は、設置するために許可が必要となります。

  • 都市計画区域
  • 道路、鉄道、索道の区間並びにこれらの区間から展望できる地域で、規則で定める地域
  • 上記以外で規則に定める地域

福島市屋外広告物規制図(特別規制地域・普通規制地域)

福島市内の屋外広告物の特別規制地域(原則として屋外広告物を設置してはならないが、基準を満たせば屋外広告物を設置できる地域)と普通規制地域(原則として屋外広告物を設置するために許可が必要となる地域)を地図上で表したものになります。

福島市屋外広告物規制図(PDF:10,120KB)

地図は参考程度で活用ください。詳細については、下記の担当までお問い合わせ下さい。

 

許可基準及び許可期間について

広告物の許可基準及び許可期間については、下記を参考にお願いいたします。

許可基準及び許可期間一覧(PDF:150KB)

許可申請の手続きについて

広告物を申請される場合の流れは、下記を参考にお願いいたします。

屋外広告物許可申請の流れ(PDF:72KB)


事前相談について

1.広告物を新規で設置する場合又は、変更する場合には予め事前相談「事前相談表」(ワード:54KB)を提出し、窓口での相談を受けていただくようお願いします。

2.申請手続きについては、関係する担当課に事前相談を行ったうえで、余裕をもって申請してください。

3.オンラインでの事前相談受付を始めました。下記のURLより必要書類を添付のうえ相談してください。

オンライン申請(外部サイトへリンク)

申請書について

申請又は届出が必要なる場合は以下の様式とその他に必要書類を揃えて提出いただくようになります。

なお、その他の必要書類については、予め都市計画課まで確認していただくようお願いします。

屋外広告物許可に関する申請書及び届出様式

用途

様式

新規申請を行う場合

屋外広告物許可申請書(様式第1号)(ワード:45KB)

更新申請を行う場合

屋外広告物許可更新申請書(様式第3号)(ワード:38KB)

変更申請を行う場合

屋外広告物変更許可申請書(様式第4号)(ワード:41KB)

広告物を除却した場合

屋外広告物除却届(様式第8号)(ワード:34KB)

広告物の管理者を設置した場合

屋外広告物管理者設置届(様式第15号)(ワード:36KB)

広告物の管理者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所の住所)に変更があった場合

屋外広告物管理者変更届(様式第16号)(ワード:38KB)

表示者の変更があった場合

屋外広告物表示者(設置者)変更届(様式第17号)(ワード:34KB)

表示者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所の住所)に変更があった場合

屋外広告物表示者(設置者)氏名等変更届(様式第18号)(ワード:34KB)

広告物が滅失した場合

屋外広告物滅失届(様式第19号)(ワード:32KB)

 

申請手数料について

広告物を新規で設置する場合、又は更新及び変更する場合は申請時に現金で手数料を納入いただくようになります。

申請手数料については、下記を参考にお願いします。

許可申請手数料一覧(PDF:63KB)

安全点検の義務化について

近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、建物に取り付けられていた広告物が落下し、歩行者を直撃する事故等が発生したこと等を背景に、屋外広告物の適正な管理がこれまで以上に求められています。このような状況を受け、国土交通省が作成している「屋外広告物条例ガイドライン(案)」について、安全点検などに関する規定を中心に改正がありました。
福島市でもこの改正や実状を踏まえ、令和3年7月1日より「福島市屋外広告物条例」及び「福島市屋外広告物条例施工規則」を改正しました。

安全点検の対象となる屋外広告物について

建植広告物・壁面広告物・屋上広告物・電柱広告物等の全ての広告物
(※はり紙・はり札・立看板・のぼり旗・気球・車体広告・公共広告等は除く)

点検者の資格について

地上より4mを超える広告物等の安全点検については、下記の資格を有する者に安全点検を行わせなければなりません。

1.屋外広告士
2.一級建築士又は二級建築士
3.一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益財団法人日本サイン協会が開催する点検技能講習の修了者

点検結果の報告について

福島市で許可を受けた広告物を更新する場合には、更新許可申請の際に申請日より3か月以内に実施した点検の結果を記録した「屋外広告物安全点検報告書」(様式第7号の2)(ワード:81KB)を併せて提出することが義務化されました。

管理者の設置の義務化について

許可を受けた広告物等の高さが4mを超える場合には、下記の資格を有する者を管理者として届出を提出することが義務化されました。(※既に下記の資格者を管理者として届出ている方は不要となります。)
1.屋外広告士
2.一級建築士又は二級建築士
3.職業訓練指導員、広告美術仕上げ技能士又は職業訓練修了者
4.一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益財団法人日本サイン協会が開催する点検技能講習の修了者

違反に対する措置について

1.屋外広告物条例に違反した広告物については、その表示者や設置者、管理者に対しての改修、除却その他必要な措置を命じることがあります。また、これに応じない場合については、強制的に除却することがあります。

2.屋外広告物条例に違反したはり紙、はり札、広告旗及び立看板が設置されている場合、それらを除却することがあります。

罰則について

屋外広告物条例に違反した場合には、1年以下の懲役や50万円以下の罰金に処せられることがあります。

屋外広告物の手引きについて

「屋外広告物の手引き」は、福島市屋外広告物条例及び同施行規則の概要を分かりやすく示したものです。許可申請の手続き等にご活用ください。

屋外広告物の手引き(PDF:1,177KB)

法令・例規

 

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 景観係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024‐573-4979

ファクス:024‐533-0026

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