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更新日:2022年11月28日

消火器の悪質点検に注意

悪質訪問

毎年、事業所や一般家庭を狙った悪質な消防関係製品(消火器、住宅用火災警報器等)の訪問販売、点検による被害が発生しています。悪質な訪問販売、点検をおこなう業者は言葉巧みにサインや押印を求め、高額な金額を請求されたりしますので注意が必要です。

被害防止のための注意点

  • 業者が訪問した際には、身分証明の提示を求め、事業所等では契約している点検業者であるか確認してください。
  • 契約していない点検業者の場合は、はっきりと断りましょう。また、契約書に署名、押印を求められても絶対に応じないようにして下さい。
  • 消防署員が直接消火器の販売をすることや、業者に依頼して一般家庭の消防関係製品を点検することはありませんので、不審に思った場合はお近くの消防署に問い合わせてください。
  • もし、気づかずにサインや承諾をしてしまったら・・・一般家庭では、8日以内ならクーリング・オフ(一定期間内の契約解除)が可能です。

契約上のトラブルなど消費生活に関する相談は福島市消費生活センターまでお問い合わせください。

福島市消費生活センター

〒960-8035 福島市本町2番6号(2階)
電話:024-522-5999(相談専用)
Fax:024-522-1528
相談受付:月曜日から金曜日まで/午前9時から午後4時まで
閉所日:土曜日・日曜日、祝休日及び12月29日から1月3日まで

本当にあったトラブルの事例

事例1 訪問販売(消火器)

被害者宅に、推定60歳代の男性1人が訪れ、「消火器を見せてほしい。」と言われた。被害者が家に置いてある消火器を見せたところ、その男性に「古いので交換が必要です。」と言われ、男性が持ってきた消火器を1本15,000円で購入した。家に置いていた消火器は、その男性が引き取った。

  • 被害額/消火器1本 販売 15,000

事例2 電話勧誘販売(防災グッズ)

1人暮らしの女性(高齢者)宅に消防署を名乗る者から電話があり、住所、氏名及び単身であることを確認された上で、「災害に役立つ防災グッズを3月に送る。」と言われたので、「はい。」と回答してしまい、不審に思い消防署に事実確認の連絡をした結果、そのような事実はなかった。

  • 被害額/なし。

事例3 販売・取り付け工事(住宅用火災警報器)

共同住宅の一室に、「○○電力の方から来た者です。法律が改正され玄関通路に火災警報器を設置する必要があります。設置されていないのであれば、設置の必要があります。」と業者らしき男性の訪問があった。設置していないと思ったので設置に応じると、工事代金を含め50、000円の請求があった。住人の女性が15,000円しか手持ちがないことを伝えると、「工事代金としていただいておくが、残金は○○電力の電気料金から引き落としになる。」と説明し帰っていった。

  • 被害額/工事代金 15,000円

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 消防設備係

福島市天神町14番25号

電話番号:024-534-9103

ファクス:024-535-0119

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