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更新日:2024年3月19日
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。
住宅火災における死者は、約7割が65歳以上の高齢者となっています。
住宅用火災警報器を設置することで、火災発生時の死亡リスクや損失の拡大リスクが大幅に減少します。
平成23年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されていますが、令和5年6月1日時点の福島市における住宅用火災警報器の設置率は80%(全国平均84.3%、福島県平均80%)、※条例適合率は66%(全国平均:67.2%、福島県平均61.5%)となっており、条例に適合した設置は依然として少ない状態です。
※条例適合とは、火災予防条例で設置が義務づけられている「寝室」、「寝室が2、3階にある場合は階段の天井」に設置されている割合
ダウンロードはこちら→住宅用火災警報器チラシ(PDF:8,637KB)
福島市内の各消防署に住宅用火災警報器なんでも相談窓口を開設しております!
購入したけど取り付け位置がわからない・・・、日頃の点検方法がわからない・・・、自分で取り付けるのが困難だ・・・など、住宅用火災警報器のことならなんでもご相談ください。
【住宅用火災警報器なんでも相談窓口】消防本部予防課 024-534-9103 福島消防署 024-534-9105 清水分署 024-557-5415 西出張所 024-591-4628 飯坂消防署 024-542-2986 東出張所 024-553-7796 福島南消防署 024-547-3119 信夫分署 024-593-1900 杉妻出張所 024-546-2910
住宅用火災警報器の設置の義務化に伴い、ご家庭へ訪問して販売や取り付けを行い、高額な代金を請求するといった不適切な販売行為の発生が報告されています。
消防職員や消防団員は、火災予防の普及のため、皆様のご家庭を訪問することはありますが、住宅用火災警報器を販売・斡旋することは絶対にありません。また、消防署や市役所が特定の業者に斡旋や販売の依頼をすることはありません。
もしだまされてしまったら、「クーリング・オフ制度」を活用して契約の解除等をできる場合がありますので、福島市消費生活センターなどにご相談ください。
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