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更新日:2024年1月15日
建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択・判断ができるよう、消防機関が立入検査で重大な消防法令違反を確認した場合、その違反内容等をホームページで公表する制度です。
飲食店、百貨店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設などの一人で避難することが困難な方が利用する建物です。
消防法令で設置義務があるにもかかわらず、次の消防用設備等が設置されていない重大な消防法令違反が対象になります。
立入検査の結果を通知した日から30日を経過しても、なお、公表の対象となる消防法令違反の是正が認められない場合、福島市消防本部のホームページに建物の名称、所在地、違反内容等を掲載します。
防火対象物の名称 |
防火対象物の所在地 |
違反の内容 |
公表日 |
KEIMARU6ビル | 福島市置賜町6番17号 | 自動火災報知設備未設置 | 令和6年1月15日 |
建物の用途を変更する場合や、建物の増改築(隣接建物との接続を含む)をおこなう場合は、新たに消防用設備等が必要になることがあります。
また、法令改正で新たに消防用設備等が該当になる場合、経過措置期間(猶予期間)を経過すると消防法令違反になりますので注意してください。
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