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更新日:2024年3月22日
消防機関が対象物への立入検査において、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修などの命令を受けている対象物です。
消防機関が対象物に対し、火災予防上の危険や消防法令違反の改修などの命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
福島市消防本部では、市民の皆様や利用者の安全のため、火災予防上の命令を行い公示している対象物の所在地、名称等をお知らせしています。
また、火災予防上の命令を受けている対象物の出入口付近などに命令内容を記載している標識を設置しています。
現在、福島市内で火災予防上の命令を受けている対象物はありません。
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