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更新日:2024年2月28日

幼児教育・保育無償化の申請様式

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無償化の対象となるには必ず次のいずれかの申請書を提出していただき「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
ご家庭の保育の必要性の有無や利用するサービスによって提出していただく申請書が異なりますのでご注意ください。

※現在認可保育施設を利用している方は、すでに保育の必要性の認定を受けておりますので無償化のための申請は不要です。

保育が必要な事由

添付書類

就労

令和5年10月から就労証明書の様式を変更しています。

※当面の間、旧様式でも提出可能です。

<記入例>

 月64時間以上の就労をしていることが明記されているものが必要です。

 自営業の場合は、確定申告書の写し/営業許可証の写し/開業届の写しのいずれかを

併せて提出してください。

 就労先、就労日数、就労時間に変更があった場合はその都度提出してください。

 

事業者のかたは、次のページもご確認ください。

母親の出産等

  • 親子(母子)手帳の写し(母の氏名の記載がある表紙と、分娩予定日の記載があるページ)

疾病等

  • 障害者手帳等の写し/診断書/意見書/要介護認定結果通知書の写しのいずれか

 診断書および意見書の場合、病名のほかに「児童の保育ができないこと」が明記されているものが必要です。

病人の介護等

 おおむね、要介護1以上のものが必要です。

 親族を常時介護・看護していることが条件となります。

求職活動

就学

  • 在学証明書/学生証の写し/職業訓練受講決定通知書のいずれか
  • 週4日、1日4時間以上通学していることが分かる書類(時間割など)

育児休業取得中

の継続利用

  • 育児休業証明書(就労先が証明したもの)又は育休期間の記載のある就労証明書

 既に入所している子(兄・姉)の保護者が出産により、育児休業を取得する場合、その出産した下の子

(弟・妹)が1歳になる前の月まで、既に入所している子(兄・姉)の保育を必要とする事由は継続でき

ます。これを超える場合は特に事情がない限り保育を必要とする事由がなくなります。

 

認定手続きについて不明な点がございましたら、幼稚園・保育課幼保認定係(024-525-3750)にお問い合わせください。

なお、幼児教育・保育無償化の制度の概要については以下のリンク先をご確認ください。

リンク先:幼児教育・保育無償化について

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 幼稚園・保育課 幼保認定係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-525-3750

ファクス:024-572-3419

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