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更新日:2023年10月20日
無償化の対象となるには必ず次のいずれかの申請書を提出していただき「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
ご家庭の保育の必要性の有無や利用するサービスによって提出していただく申請書が異なりますのでご注意ください。
※現在認可保育施設を利用している方は、すでに保育の必要性の認定を受けておりますので無償化のための申請は不要です。
保育が必要な事由 |
添付書類 |
就労 |
令和5年10月から就労証明書の様式を変更しています。 ※当面の間、旧様式でも提出可能です。 <記入例> 月64時間以上の就労をしていることが明記されているものが必要です。 自営業の場合は、確定申告書の写し/営業許可証の写し/開業届の写しのいずれかを 併せて提出してください。 就労先、就労日数、就労時間に変更があった場合はその都度提出してください。
事業者のかたは、次のページもご確認ください。 |
母親の出産等 |
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疾病等 |
診断書および意見書の場合、病名のほかに「児童の保育ができないこと」が明記されているものが必要です。 |
病人の介護等 |
おおむね、要介護1以上のものが必要です。 親族を常時介護・看護していることが条件となります。 |
求職活動 |
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就学 |
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育児休業取得中 の継続利用 |
既に入所している子(兄・姉)の保護者が出産により、育児休業を取得する場合、その出産した下の子 (弟・妹)が1歳になる前の月まで、既に入所している子(兄・姉)の保育を必要とする事由は継続でき ます。これを超える場合は特に事情がない限り保育を必要とする事由がなくなります。
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認定手続きについて不明な点がございましたら、幼稚園・保育課幼保認定係(024-525-3750)にお問い合わせください。
なお、幼児教育・保育無償化の制度の概要については以下のリンク先をご確認ください。
リンク先:幼児教育・保育無償化について
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