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更新日:2024年10月2日
幼児教育・保育無償化の制度の概要は次のリンク先をご確認ください。
無償化の対象となるには、次のいずれかの申請書を提出していただき「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
ご家庭の保育の必要性の有無や、利用するサービスによって提出していただく申請書が異なります。
保育が必要な事由 |
添付書類 |
就労 |
令和6年10月から就労証明書の様式を変更しています。 ※当面の間、旧様式でも提出可能です。 <記入例> 月64時間以上の就労をしていることが明記されているものが必要です。 自営業の場合は、確定申告書の写し/営業許可証の写し/開業届の写しのいずれかを併せて提出してください。 就労先、就労日数、就労時間に変更があった場合はその都度提出してください。
事業者のかたは、次のページもご確認ください。 |
母親の出産等 |
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疾病等 |
診断書および意見書の場合、病名のほかに「児童の保育ができないこと」が明記されているものが必要です。 |
病人の介護等 |
おおむね、要介護1以上のものが必要です。 親族を常時介護・看護していることが条件となります。 |
求職活動 |
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就学 |
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育児休業取得中 の継続利用 |
既に入所している子(兄・姉)の保護者が出産により、育児休業を取得する場合、その出産した下の子(弟・妹)が1歳になる前の月まで、既に入所している子(兄・姉)の保育を必要とする事由は継続できます。これを超える場合は特に事情がない限り保育を必要とする事由がなくなります。 |
マイナンバー制度では、その所在地につながる情報(所在の都道府県名または市町村名)を秘匿することができます。
不開示を希望されるかたは「DV・虐待等被害者に係る情報連携記録不開示申出書」を幼稚園・保育課へ提出してください。
証明書類の発行を希望する場合は、証明発行依頼書に必要事項を記入の上、幼稚園・保育課へ提出してください。
郵送を希望する場合は、返信用封筒と切手をご持参または同封してください。
発行を希望する書類 |
提出書類等 |
施設等利用給付認定通知書 |
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このページに関するお問い合わせ先
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