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更新日:2024年2月28日

就労証明書を作成いただく事業主様へ

就労証明書とは

保育所等を利用するために必要となる証明書で、事業者様(自営業の場合は、事業主)に作成いただくものです。

なお、記載内容について市からご担当者様へ確認をさせていただく場合がございますので、その際はご協力をお願いいたします。

就労証明書の様式を変更しました

令和5年10月から、国が示す標準的な様式に基づく新しい就労証明書に変更しました。

今後は下記掲載の様式を使用するようお願いいたします。

当面の間、旧様式での提出も可能です。すでに作成いただいている場合は、そのままご提出ください。

様式

記入例・記載要領

作成にあたっては、下記の記入例・記載要領をご確認ください。

作成にあたってのよくある問い合わせ

就労証明書の記入方法について、お問い合わせの多い質問をまとめました。

事業所証明欄

Q.押印は必要か?

A.不要です。

NO,3雇用(予定)期間等

Q.有期雇用の場合で、期間満了後も特段の事情がない限り更新する予定があるが、更新後の就労証明書も提出が必要か?

A.NO,14備考欄に「雇用期間は原則更新/自動更新」と記載いただければ、提出が不要です。
ただし、疑義がある場合は提出依頼をする場合があります。
また、1年に1度(9月頃)現況確認をします。その際は新たに提出を求めさせていただきますので、ご了承ください。

NO,4本人就労先事業所

Q.勤務先事業所・住所・電話番号が右上の証明書と同じ場合は?

A.「同上」と記載してください。

Q.派遣で復職先が未定の場合は?

A.NO,14備考欄「復職先は未定」と記入してください。
なお、就労日数・時間は必ずご記入ください。時間等の記入がない場合は、就労とみなせないため、求職活動として扱います。

NO,6就労時間(固定/変則)

Q.保育所決定したら就労時間が伸びる場合は?

A,保育所決定した後の就労時間で記載してください。

Q.残業が多く実際の就労時間が伸びる場合は?

A.No.6の就労時間欄には、実績ではなく雇用契約上の就労時間を記載してください。
NO.7の就労実績には残業時間を含めて記載していただいて構いません。

Q.繫忙期があり、そのシーズンだけ就労時間が増える場合は?

A.No.6の就労時間欄には、雇用契約上の就労時間を記載してください。
ある時期だけ就労時間が増える場合は、No.14備考欄にその旨を記載してください。

Q.業務委託などで就労時間を把握していない場合は?

A.幼稚園・保育課幼保認定係(024-525-3750)へご相談ください。

NO,7就労実績

Q.働き始めたばかりで、就労実績がない場合の記入方法は?

A.今後の就労見込みをご記載ください。

Q.育児休業中・育児休業復帰から間もないため実績が記入できない場合は?

A.育児休業、産休前に勤務していた実績を記載してください。

Q.病休等で就労実績が少なくなっている場合は?

A.病休等で休んだ分の実績は除いて記載してください。
備考欄に、「〇月は病休取得のため実績が少ない」などわかるように記載してください。

NO,10産休・育休以外の休業の取得

Q.インフルエンザなど短期間の療休を取得した際も記入必要か?

A.就労実績に記入した月に取得した場合は、休業期間を取得してください。

それ以外の月に取得した場合は、記入不要です。

自営業のかた

Q.自営業の証明書(営業許可証の写し/確定申告書の写し/開業届の写し)がない場合は?

A.就労を確認できる書類が必須です。その他の書類で内容確認が必要な場合は、幼稚園・保育課幼保認定係(024-525-3750)へ問い合わせください。

Q.農業等で決まった就労時間がない場合は?

A.月平均の就労時間を「NO,6変則就労」欄に記載してください。

また、「No,7の就労実績」に実際就労した合計時間を記入してください。

Q.自営業をしているかは、どうやって確認しているのか?

A.就労証明書とあわせて、自営業の証明で就労の確認をしています。

また、入所決定後は年に数回、保育料、副食費免除の確認のために市町村民税の金額を確認していますので、申告や収入がない場合など疑義が生じた際は、就労の確認をする場合があります。

その他

Q.就労時間や休憩時間を計算し、小数点が出た場合は切り上げるべきか?

Q.小数点は切り捨てた数字でご記載ください。

 


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このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 幼稚園・保育課 幼保認定係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-525-3750

ファクス:024-572-3419

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