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更新日:2024年7月29日
保育所等を利用するために必要となる証明書で、事業者様(自営業の場合は、事業主)に作成いただくものです。
なお、記載内容について市からご担当者様へ確認をさせていただく場合がございますので、その際はご協力をお願いいたします。
令和5年10月から、国が示す標準的な様式に基づく新しい就労証明書に変更しました。
今後は下記掲載の様式を使用するようお願いいたします。
当面の間、旧様式での提出も可能です。すでに作成いただいている場合は、そのままご提出ください。
作成にあたっては、下記の記入例・記載要領をご確認ください。
就労証明書の記入方法について、お問い合わせの多い質問をまとめました。
A.不要です。
A.NO,14備考欄に「雇用期間は原則更新/自動更新」と記載いただければ、提出が不要です。
ただし、疑義がある場合は提出依頼をする場合があります。
また、1年に1度(9月頃)現況確認をします。その際は新たに提出を求めさせていただきますので、ご了承ください。
A.「同上」と記載してください。
A.NO,14備考欄「復職先は未定」と記入してください。
なお、就労日数・時間は必ずご記入ください。時間等の記入がない場合は、就労とみなせないため、求職活動として扱います。
A,保育所決定した後の就労時間で記載してください。
A.No.6の就労時間欄には、実績ではなく雇用契約上の就労時間を記載してください。
NO.7の就労実績には残業時間を含めて記載していただいて構いません。
A.No.6の就労時間欄には、雇用契約上の就労時間を記載してください。
ある時期だけ就労時間が増える場合は、No.14備考欄にその旨を記載してください。
A.幼稚園・保育課幼保認定係(024-525-3750)へご相談ください。
A.今後の就労見込みをご記載ください。
A.育児休業、産休前に勤務していた実績を記載してください。
A.病休等で休んだ分の実績は除いて記載してください。
備考欄に、「〇月は病休取得のため実績が少ない」などわかるように記載してください。
A.就労実績に記入した月に取得した場合は、休業期間を取得してください。
それ以外の月に取得した場合は、記入不要です。
A.就労を確認できる書類が必須です。その他の書類で内容確認が必要な場合は、幼稚園・保育課幼保認定係(024-525-3750)へ問い合わせください。
A.月平均の就労時間を「NO,6変則就労」欄に記載してください。
また、「No,7の就労実績」に実際就労した合計時間を記入してください。
A.就労証明書とあわせて、自営業の証明で就労の確認をしています。
また、入所決定後は年に数回、保育料、副食費免除の確認のために市町村民税の金額を確認していますので、申告や収入がない場合など疑義が生じた際は、就労の確認をする場合があります。
Q.小数点は切り捨てた数字でご記載ください。
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