ここから本文です。

更新日:2024年10月1日

就労証明書を作成いただく事業主様へ

就労証明書とは

保育所等を利用するために必要となる証明書で、事業者様(自営業の場合は、事業主)に作成いただくものです。

なお、記載内容について市からご担当者様へ確認をさせていただく場合がございますので、その際はご協力をお願いいたします。

就労証明書の様式を変更しました

令和6年10月から、国が示す標準的な様式に基づく新しい就労証明書に変更しました。

今後は下記掲載の様式を使用するようお願いいたします。

当面の間、旧様式での提出も可能です。すでに作成いただいている場合は、そのままご提出ください。

様式

記入例・記載要領

作成にあたっては、下記の記入例・記載要領をご確認ください。

作成にあたってのよくある問い合わせ

就労証明書の記載方法について、お問い合わせの多い質問をまとめました。

事業所証明欄

Q.押印は必要か?

A.不要です。

Q.出向中の場合、就労証明書は出向元と出向先のどちらが証明するのか?

A.就労の契約内容等を証明できるところであれば、どちらでも問題ありません。

No.3雇用(予定)期間等

Q.有期雇用の場合で、期間満了後も特段の事情がない限り更新する予定があるが、更新後の就労証明書も提出が必要か?

A.「No.14(雇用契約の)満了後の更新の有無」に「□有」とチェック(レ点記入)いただければ、提出が不要です。
「□有(予定)」、「□無」、「□未定」にチェック(レ点記入)されている場合や記載のない場合は、有期期間満了のタイミングで更新後の就労証明書の提出を依頼させていただきます。
また、1年に1度(9月頃)現況確認をします。その際は新たに提出を依頼させていただきますので、ご了承ください。

No.4本人就労先事業所

Q.本人就労先事業所の名称・住所が右上の証明書と同じ場合は?

A.「同上」と記載してください。

Q.派遣で復職先が未定の場合は?

A.「No.18備考欄」に「復職先は未定」と記載してください。
なお、就労日数・時間は必ずご記載ください。就労時間等の記載がない場合は、就労とみなせないため、求職活動として扱います。

No.6就労時間(固定/変則)

Q.保育所決定したら就労時間が増える場合は?

A.保育所に入所できれば、就労時間・日数を増やすことができる場合は、増やした後の就労時間・日数を記載してください。

Q.残業が多く実際の就労時間が増える場合は?

A.「No.6就労時間」には、実績ではなく雇用契約上の就労時間を記載してください。
「No.7就労実績」には残業時間を含めて記載していただいて構いません。

Q.繫忙期があり、そのシーズンだけ就労時間が増える場合は?

A.「No.6就労時間」には、雇用契約上の就労時間を記載してください。
ある時期だけ就労時間が増える場合は、「No.18備考欄」にその旨を記載してください。

Q.業務委託などで就労時間を把握していない場合は?

A.幼稚園・保育課幼保認定係(024-525-3750)へご相談ください。

No.7就労実績

Q.働き始めたばかりで、就労実績がない場合の記入方法は?

A.今後の就労見込みをご記載ください。

Q.育児休業中・育児休業復帰から間もないため実績が記入できない場合は?

A.育児休業、産休前に勤務していた実績を記載してください。

Q.病休等で就労実績が少なくなっている場合は?

A.病休等で休んだ分の実績は除いて記載してください。
備考欄に、「〇月は病休取得のため実績が少ない」などわかるように記載してください。

No.8産前・産後休業の取得、No.9育児休業の取得

Q.過去に取得した産前・産後休業、育児休業期間をどこまでさかのぼって記載すればよいか?

A.過去に取得した産前・産後休業、育児休業の実績の記載は不要です。

No.10産休・育休以外の休業の取得

Q.インフルエンザなど短期間の病休を取得した際も記載必要か?

A.就労実績に記入した月に病休等を取得した場合は、休業期間を記載してください。

それ以外の月に取得した場合は、記載不要です。

自営業のかた

Q.自営業の証明書(営業許可証の写し/確定申告書の写し/開業届の写し)がない場合は?

A.就労を確認できる書類が必須です。その他の書類で内容確認が必要な場合は、幼稚園・保育課幼保認定係(024-525-3750)へ問い合わせください。

Q.農業等で決まった就労時間がない場合は?

A.月平均の就労時間を「No.6就労時間(変則就労の場合)」に記載してください。

また、「No.7就労実績」に実際就労した合計時間を記載してください。

Q.自営業をしているかは、どうやって確認しているのか?

A.就労証明書とあわせて、自営業の証明書で就労の確認をしています。

また、入所決定後は年に数回、保育料、副食費徴収免除の確認のために市町村民税の金額を確認していますので、申告や収入がない場合など疑義が生じた際は、就労の確認をする場合があります。

その他

Q.就労時間や休憩時間を計算し、小数点が出た場合は切り上げるべきか?

A.小数点は切り捨てた数字でご記載ください。

Q.記載を誤った場合、どのように訂正すればよいか?

A.記載内容に誤りがあった場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押印したうえで、余白に正しい内容を記載してください。

修正テープや修正液が使用されている就労証明書は無効なものとして扱います。

 


Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 幼稚園・保育課 幼保認定係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-525-3750

ファクス:024-572-3419

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?