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更新日:2023年11月7日
「土木事業単価表」、「建築関係事業単価表」及び「農林土木事業単価表」に基づき積算を行った工事等について、賃金や建設資材等の急激な変動に対処するため、契約締結後に単価適用日を変更することができることとなったことに伴い、以下のとおり特例措置を定める。
2に定める工事及び放射線除染業務委託(以下「工事等」という。)の受注者は、福島市工事請負契約約款第53条及び福島市業務委託契約条項第27条の規定に基づき、当初契約締結日(以下「基準日」という。)時点における直近の単価表を適用した積算に基づく契約に変更するため請負代金額の変更の協議を請求することができる。
変更契約額=(基準日における直近の単価表により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)
下記資料を参照ください。
平成27年2月から適用される公共工事設計労務単価( 以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価( 以下「新技術者単価」という。) が決定されたことに伴い、以下のとおり特例措置を定める。
2に定める業務委託の受注者は、福島市業務委託契約条項第27条の規定に基づき、業務委託料の変更の協議を請求することができる。
変更契約額=(新技術者単価、新労務単価及び当初の契約時点の物価により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)
下記資料を参照ください。
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