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更新日:2024年3月1日

令和6年3月から適用される公共工事設計労務単価及び業務委託積算単価等の運用に係る特例措置について

令和6年3月から適用される公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が決定されましたが、これに伴い、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。

工事及び放射線除染業務委託

1.措置の内容

2に定める工事、放射線除染業務委託(以下「工事等」という。)の受注者は、福島市工事請負契約約款第60条及び福島市業務委託契約条項第41条の規定に基づき、当初契約締結日(以下「基準日」という)時点における直近の単価表を適用した積算に基づく契約に変更するため請負代金額の変更の協議を請求することができる。

2.対象となる工事等

  • 令和6年3月1日以降に契約を行う工事等のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。

3.請負代金額の変更

   変更後の請負代金額については、次の式により算出する。
   変更後の請負代金額=P新×k

   この式において、P新及びkは、それぞれ次の額を表すものとする。
   P新:基準日における直近の単価表により積算された予定価格
   k:当初契約の落札率

4.協議の請求期限

  • 契約日から起算し40日以内とする。

5.施行日

  • 令和6年3月1日

6.運用について

下記資料を参照ください。

業務委託

1.措置の内容

2に定める業務委託の受注者は、福島市業務委託契約条項第41条の規定に基づき、業務委託料の変更の協議を請求することができる。

2.対象となる業務委託

  • 令和6年3月1日以降に契約を行う設計等業務委託のうち、令和6年2月以前の公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。
    適用対象業務委託にあっては、発注者は受注者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明すること。

3.請負代金額の変更

  変更後の業務委託料については、次の式により算出する。
  変更後の業務委託料=P新×k

  この式において、P新及びkは、それぞれ次の額を表すものとする。
  P新:新技術者単価、新労務単価及び当初の契約時点の物価により積算された予定価格
  k:当初契約の落札率

4.協議の請求期限

  • 契約日から起算し40日以内とする。

5.施行日

  • 令和6年3月1日

6.運用について

下記資料を参照ください。

資料

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 契約検査課 契約係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3705

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