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更新日:2024年4月1日

他市町村から転入してきましたが、納税通知書が2回送られてきたのはなぜですか。

回答

国民健康保険税の税額は、加入者の前年中の所得に応じて計算される所得割があるため、該当年度の1月2日以降に福島市に転入したかたについては、前年中の所得を1月1日の住民登録のあった市町村へ照会します。
届出いただいた翌月に送付する納税通知書の税額を計算するまでに、1月1日の住民登録のあった市町村から所得の回答が得られない場合、所得によらない定額分の税額(均等割額・平等割額)のみで計算し、納税通知書を送付します。
そして所得照会の回答が来た後、所得に応じて再計算し、税額に変更があった場合は改めて国民健康保険税変更決定通知書を送付しています。

関連ページ

国民健康保険税の計算方法

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3735

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