検索の仕方
ホーム > くらし・手続き > マイナンバー > マイナンバー制度・安全管理 > マイナンバー制度の独自利用事務について
ここから本文です。
更新日:2022年11月8日
マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定された事務以外で、自治体独自にマイナンバーを利用する事務を「独自利用事務」と呼びます。
マイナンバー法第9条第2項に基づいて、福島市では条例で独自利用事務を定めています。
福島市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っております。
No. |
独自利用事務の内容 |
届出番号 |
---|---|---|
1 |
重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務に利用します。 |
1及び11 |
2 |
ひとり親家庭の医療費助成に関する事務に利用します。 |
2 |
3 |
子どもの医療費助成に関する事務に利用します。 |
3 |
4 |
生活に困窮する外国人に対する生活保護の準用等に関する事務に利用します。 |
5 |
5 |
第三種市営住宅の入居等に関する事務に利用します。 |
6 |
6 |
子育て定住支援賃貸住宅の入居等に関する事務に利用します。 |
7 |
7 |
小児慢性特定疾病児童等への日常生活用具の給付に関する事務に利用します。 |
8 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください