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ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護・福祉サービス事業者 > 訪問介護事業所における同一建物減算の届出について
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更新日:2024年12月1日
令和6年度報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(ー12%減算)が新設されました。(改定概要)(PDF:1,689KB)
同一建物減算を算定している事業所につきましては、下記の判定期間ごとに、利用者数の計算を行い、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。
指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)についても、指定訪問介護と同様に、利用者数の計算を行い、指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。
判定期間 | 減算適用期間 |
---|---|
前期(4月1日~9月末日) | 11月1日~3月31日 |
後期(10月1日~2月末日) | 4月1日~9月30日 |
当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)÷各当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数(利用実人員)×100
(例)
判定期間に指定訪問介護を提供したすべての利用者数「50」
判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者数(1.注意参照)「46」
このような場合は、46÷50×100=92%のため、同一建物減算(12%減算)が適用されます。
同一建物減算(12%)が適用となる訪問介護事業所
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|
前期(4月1日~9月末日) | 11月1日~3月31日 | 10月15日まで |
後期(10月1日~2月末日) | 4月1日~9月30日 | 3月15日まで |
福島市健康福祉部福祉監査課
〒960-8601 福島市五老内町3番1号
電話 024-597-6468
「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」により判定した結果、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%以上であって、「正当な理由」がある場合については、正当な理由を示す書類の提出を求める場合があります。
(正当な理由の例示)