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ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護・福祉サービス事業者 > 福島市有料老人ホーム設置運営指導指針及び福島市有料老人ホーム設置運営指導要綱について
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更新日:2024年12月18日
福島市では、有料老人ホームに入居している高齢者の安全で快適な生活の確保、施設サービスの向上及び経営の安定性の確保を目的として、「福島市有料老人ホーム設置運営指導指針」を定め、この指針に準拠した施設運営をお願いしています。
また、福島市内に有料老人ホームを設置して事業を開始する場合は、老人福祉法第29条第1項に基づく「設置届」の提出が必要になります(高齢者住まい法に規定する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅を除く)。届出に関する手続きの流れや書類については、「福島市有料老人ホーム設置運営指導要綱」に定めています。
「福島市有料老人ホーム設置運営指導指針(R6.12.18改定)」別表含む全文(PDF:677KB)
「福島市有料老人ホーム設置運営指導要綱(R3.7.1改定)」様式含む全文(PDF:1,531KB)
介護サービス情報公表システムに掲載するため、本市への定期報告については、必ず上記様式「重要事項説明書等様式(定期報告用)をご提出ください。
エクセルファイルの行・列幅の加工が可能な様式となります。
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