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ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護・福祉サービス事業者 > 地域密着型サービス・居宅介護支援・予防介護支援 > 地域密着型サービス事業所の指定に係る事前協議受付
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更新日:2024年12月1日
平成18年4月の介護保険制度改正により、地域密着型サービスが創設され、事業所の指定及び指導監督等は市町村がおこなうこととなりました。
この指定につきましては、「被保険者その他の関係者の意見を反映させる」ために地域密着型サービス運営協議会を経なければなりません。
これにより、福島市においては、指定申請前に事前協議の届出を受け付けることとします。
事前協議を希望する場合は、福島市福祉監査課へご連絡ください。
指定申請及び指定事務の流れについては、下図のとおりです。
指定するのは、次の地域密着型サービスです。
地域密着型サービス事業所等指定申請書類一覧(必要書類をダウンロードできます)
入所・居住系のサービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)は、福島市の整備計画に基づいて整備します。
事前協議の届出から指定申請までの期間については、原則として1年以内とします。1年を越えた場合には、事前協議取下書の提出を求める場合があります。
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