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ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護・福祉サービス事業者 > 地域密着型サービス・居宅介護支援・予防介護支援 > 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の変更・休止・再開・廃止について
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更新日:2024年12月1日
事業所の名称や所在地、運営規程に記載されている事項等に変更がある場合は、変更届出を行ってください。
事項に変更があった日から10日以内
変更届出の際に提出する書類は、変更のあった事項及びサービスの種類ごとに異なりますので、下記「変更届出書類一覧」から提出書類を確認してください。
変更内容に関わらず、付表及び勤務形態一覧表(参考様式1)については、必ず添付してください。
介護給付費算定に係る体制に変更があった場合には届出が必要です。
また、加算に係る要件を満たさなくなった場合等には、速やかに加算を取り下げる旨届け出てください。
事実の発生日が適用年月日となりますので、速やかに届け出てください。
事業所を廃止する場合、または営業を休止する場合は、その廃止または休止の1月前までに、福祉監査課まで届け出てください。
また、休止していた事業所を再開する場合、再開した日から10日以内に届け出てください。再開の場合は、指定申請時と同様の書類を提出していただくようになります。
福島市健康福祉部福祉監査課
〒960-8601
福島市五老内町3番1号
電話:024-597-6468
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