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更新日:2024年12月1日

地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の変更・休止・再開・廃止について

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変更届出

事業所の名称や所在地、運営規程に記載されている事項等に変更がある場合は、変更届出を行ってください。

提出期日

事項に変更があった日から10日以内

提出書類

変更届出の際に提出する書類は、変更のあった事項及びサービスの種類ごとに異なりますので、下記「変更届出書類一覧」から提出書類を確認してください。

 変更内容に関わらず、付表及び勤務形態一覧表(参考様式1)については、必ず添付してください。

 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

介護給付費算定に係る体制に変更があった場合には届出が必要です。
また、加算に係る要件を満たさなくなった場合等には、速やかに加算を取り下げる旨届け出てください。

適用年月日

加算の場合

夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、地域密着型通所介護、居宅介護支援、介護予防支援
  • 毎月15日以前に届出 ⇒ 翌月から算定
  • 毎月16日以後に届出 ⇒ 翌々月から算定
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 毎月1日までに届出 ⇒ その月から算定
  • 毎月1日以降に届出 ⇒ 翌月から算定

加算の取り下げ、減算の場合

事実の発生日が適用年月日となりますので、速やかに届け出てください。

提出書類

 届出添付書類一覧(PDF:557KB)

再開・休止・廃止届出

事業所を廃止する場合、または営業を休止する場合は、その廃止または休止の1月前までに、福祉監査課まで届け出てください。
また、休止していた事業所を再開する場合、再開した日から10日以内に届け出てください。再開の場合は、指定申請時と同様の書類を提出していただくようになります。

提出先

福島市健康福祉部福祉監査課

〒960-8601
福島市五老内町3番1号
電話:024-597-6468

  • 変更届・介護給付費算定に係る体制等に関する届については、オンライン申請(右上のボタンをクリック)をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉監査課  

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-597-6468

ファクス:024-563-7290

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