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更新日:2023年2月20日
ごみ集積所の適正な管理と地域環境の美化を促進するため、ごみ集積所に構造物を設置する町内会等に対して、助成金を交付いたします。
交付を希望する場合は、事前にごみ減量推進課へ確認をお願いします。
ごみ集積所への構造物設置の費用(市に届け出をした集積所)
※申請前に新設または整備した場合は、対象となりませんのでご注意ください。
※「ごみ集積所設置」の手続きと「ごみ集積所構造物設置の助成」の手続きは別の手続きです。新規のごみ集積所でごみ集積所構造物設置の助成を受けたい場合は、ごみ集積所設置等届出書を提出し、ごみ集積所設置等承認通知を受けてからごみ集積所構造物設置の助成の申請をしてください。
※土地の上に石やプランターなどの物を置くだけで範囲を区切るもの、土地の整地及び看板設置などに要した経費は、助成対象となりません。
購入価格または経費(消費税含む)の2分の1とし、百円未満の端数は切り捨てる。集積所1箇所につき5万円を限度とします。(土地の取得・借地等に要する経費は除かれます。)
年度ごとに年間で助成できる金額に上限があります。申請受付期間であっても、予定されている年間助成額の上限に達した場合は受付終了となりますのでご注意ください。
ごみ集積所を使用する町内会等の代表者
※市が「町会等に対する交付金」を交付している住民の自治組織又は集積所の維持管理を行っている福島市衛生団体連合会加入の団体とするが、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、その活動を行っていると認められる組織も含みます。
※申請後、提出書類の審査・現地調査があるため、申請から交付決定まで概ね2週間ほど時間がかかります。申請からすぐには設置工事ができないため、余裕を持って事前相談・申請してください。
申請書、実績報告書、請求書の用紙は、ごみ減量推進課にあります。
3月10日まで
※交付決定後、上記期日までに集積所の設置を完了しない場合、助成できなくなります。
また、申請後に書類及び現地審査期間が必要となりますので、早めの申請をお願いします。
この助成制度を利用いただき設置した集積所の使用にあたっては、申請者が自ら常に清潔に保ち、集積所の適正管理に努めていただくこととなります。
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