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ホーム > よくある質問 > くらし・手続き > 下水道・浄化槽 > 受益者負担金・下水道使用料 > 貸している土地についても、下水道の負担金は土地の所有者が納めるのですか。
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更新日:2017年3月1日
受益者負担金は、基本的には土地の所有者に賦課されますが、その土地に地上権等の権利が設定されている場合には、その権利者が受益者となることもできます。
この場合、当事者間で結ばれている契約の内容や契約の残存期間等により判断が異なると思われますので、両者の話し合いにより決めていただきます。
なお、最終的に話し合いが成立しないときは、土地の所有者にご負担をお願いすることになります。
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