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ホーム > よくある質問 > くらし・手続き > 下水道・浄化槽 > 受益者負担金・下水道使用料 > 受益者負担金は下水道に接続しないうちからかかるのですか。
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更新日:2017年3月1日
受益者負担金は、下水道の利用が可能な状況になった土地にご負担をお願いするものであり、接続の有無は問いません。
なお、下水道が供用開始になれば、浄化槽をお使いのかたについては6ヶ月以内、汲み取り便所をお使いのかたについては3年以内に下水道に接続いただくことが義務付けられておりますので、一日も早い接続にご協力をお願いいたします。
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