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更新日:2024年4月3日
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)に定められています。また、事業者自らが処理できず、許可を持った処理業者へ処理を委託する場合であっても、「当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と廃棄物処理法に規定されています。
環境省より、「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」が公表されており、排出事業者が果たすべき責務、具体的に行う必要がある事項について、とりまとめられています。産業廃棄物の適正処理のため、チェックリストをぜひご活用ください。
下記の環境省のホームページからご覧いただけます。
排出事業者責任の徹底について(環境省HP)(外部サイトへリンク)
処理しようとする廃棄物の運搬や処分を処理業者に委託するときは、必ず委託先の処理業者が廃棄物を運搬または処分できる許可を持っているか確認してください。
福島市産業廃棄物処理指導要綱第7条で委託する処理業者の処理が適正に行われているか、処理の状況を実地調査により確認することを定めています。
産業廃棄物処理業者に委託するときは、廃棄物を引き渡す前に事前に契約書を書面で締結する必要があります。
収集運搬を依頼する場合は、収集運搬業者と処分業者とそれぞれ個別に契約する必要があります。
また、契約書には記載すべきことが廃棄物処理法で定められています。
○産業廃棄物処理委託契約書に記載すべき事項(PDF:430KB)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、以下の場合、すみやかに当該委託にかかる産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずる必要があります。また、福島市長に措置内容等報告書を報告期限内に提出する必要があります。
措置内容等報告の対象 |
報告期限 |
マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日) 以内にその写しの送付を受けない場合※ |
左記の期間が経過した日から30日以内 |
法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合 |
当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合 |
虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれが ある旨の通知を受けた場合 |
左記の通知を受けた日から30日以内 |
※処理業者がマニフェストの写しを排出事業者へ返送する期限として、収集運搬、中間処理、最終処分の各処理が終了した日から10日以内(電子マニフェストは3日以内)が規定されており、措置内容等報告の対象となるマニフェストの送付を受けない場合の期限とは異なります。措置内容等報告の対象となる期限に達せずとも、処理終了後のマニフェストがいつまでも処理業者から返送されない状況であれば、適宜、処理業者へ産業廃棄物の処理状況を確認するなどの措置を講じてください。
○措置内容等報告書様式(紙マニフェスト)(ワード:39KB)
○措置内容等報告書様式(電子マニフェスト)(ワード:41KB)
○リーフレット(廃棄物を排出する事業者の皆様へ)【福島市作成】(PDF:4,233KB)
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