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更新日:2023年10月13日

貯水槽水道(簡易専用水道・準簡易専用水道・小規模貯水槽水道)の維持管理

集合住宅、ビル、学校、病院などの大きな建物の多くは、水道水を一度貯水槽に貯めてから給水しています。高層の建築物では、屋上に高置水槽を設け、建物の上に水をポンプアップしてから給水する方式が多くみられます。これらの給水方式を貯水槽水道方式といいます。
貯水槽水道方式は安定した水圧が得られるために水の出が良くなるほか、断水や災害が起こっても、一定の量の水道水を確保できる利点があります。
しかし、水道水を貯めておく貯水槽の衛生管理をおろそかにすると、タンクの内部に汚れが入り込み、飲料水が汚染される危険性が高くなるので、注意が必要です。
いつでも安心して、清浄な水道水を使うことができるよう、貯水槽を設置している皆様は、日ごろから衛生管理を十分に行うことが大切です。
•リーフレット「水道水を安心して飲むために」も参考にご覧ください。

水道水を安心して飲むために(PDF:2,156KB)

 

貯水槽水道の管理基準

一度、貯水槽に受けた水道水を管理する責任は、設置者にあります。以下のポイントを押さえて、貯水槽の維持管理を行ってください。

 

項目 内容
貯水槽の清掃 毎年1回以上定期に行うこと
貯水槽外観、内部 貯水槽にひびが生じていないか
  外観が劣化していないか
  貯水槽の中に異物が混入していないか
その他周辺 通気管、オーバーフロー管に取り付けられている防虫網が破れていたり、外れたりしていないか
  貯水槽の周辺は整理整頓されているか
  マンホールのふたは施錠されているか
  給水管以外の管と接続されていないか
水質の状態 給水栓末端(蛇口)の水の色、濁り、臭い、味等に注意し以上を認めたときは必要な水質検査を行うこと
  給水栓末端(蛇口)における水の遊離残留塩素濃度を0.1mg/L以上に保つこと
書類の整理※ 清掃を行ったときや水槽本体および周辺状況の点検記録を行う帳簿を備え、記録保存すること
  法定検査成績書および検査済証(簡易専用水道のみ)を保管すること
  水質検査成績書(準簡易専用水道のみ)を保管すること

小規模貯水槽には義務付けされていませんが、実施をお勧めします。

水質検査

 

簡易専用水道の法定検査

簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、衛生状態に関する検査を毎年1回以上受けてください。

 

 

項目 内容
施設の外観検査 貯水槽および高置水槽の本体、周辺の状況についての検査
水質検査 貯水槽、高置水槽および給水栓からの水についての検査
  1.臭気2.味3.色度4.濁度5.遊離残留塩素濃度
書類検査 設備等の関係図面、水槽の清掃記録、その他の管理記録についての検査

準簡易専用水道の水質検査

準簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上水質検査を受けてください。

 

項目 内容
検査の対象 給水栓からの水
検査項目 1.一般細菌2.大腸菌3.有機物(全有機炭素(TOC)の量)4.塩化物イオン5.pH値6.味7.臭気8.色度9.濁度

 

なお、衛生状態を確認するため、登録検査機関に依頼して施設の外観検査を受けることをおすすめします。

小規模貯水槽水道の水質検査

準簡易専用水道の管理に準じて、水質検査を行うことをおすすめします。

 

貯水槽水道の汚染がわかったとき

•貯水槽水道が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを知ったときは、直ちに使用をやめ、市保健所衛生課にご相談ください。

•水質検査の結果、水道法等の水質基準を超える汚染が判明した場合には、市保健所衛生課にご相談ください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6319

ファクス:024-533-3315

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