ここから本文です。

更新日:2024年2月8日

飲用井戸の維持管理

市では「市飲用井戸等衛生対策要領」により、飲み水に使用している井戸などの管理基準や水質検査の実施について定めています。
沢水はもちろん、井戸や湧水も永久に水質などが変わらないものではなく、病原菌による汚染など、周囲の影響によって水質が悪化する場合があります。
井戸、湧水や沢水などを飲み水に利用されている場合(以下「飲用井戸」といいます。)は、次のような点に気をつけて、適正に管理してください。
•リーフレット「くらしの水を安全に」も参考にご覧ください。
くらしの水を安全に(PDF:2,094KB)

 

飲用井戸の管理

井戸水、湧き水、沢水などの管理は、使用者が自ら責任をもって行わなければなりません。日常の衛生管理が大切です。
・色、濁り、味を毎日確認する。
・井戸のフタに施錠したり、柵を設けたりして、井戸・取水場所やその周辺に、人や動物が入らないようにする。
・井戸・取水場所や、その周辺を定期的に点検し、清潔にする。
・井筒、ポンプ、管類、水槽など構造物に破損が無いか定期的に点検し、清掃する。

飲用井戸の水質検査

 

定期の検査

汚染されているかどうかを確認するために、定期的に水質検査を受けるようにしましょう。
【飲用井戸の水質検査項目】
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度、その他水質基準項目のうち周辺の状況から必要と判断される項目

臨時の検査

日頃から飲用水の色や味、臭いなどに気を付けて、異常があれば必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。

 

飲用井戸の汚染がわかったとき

•井戸水が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを知ったときは、直ちに使用をやめ、市保健所衛生課にご相談ください。

•水質検査の結果、水道法等の水質基準を超える汚染が判明した場合には、市保健所衛生課にご相談ください。

 

 

 

 

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6319

ファクス:024-533-3315

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?