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更新日:2024年6月6日
給水施設とは、井戸等の自己水源から、導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設であり、法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道及び同条第6項に規定する専用水道以外のものをいいます。ただし、臨時に施設されたもの又は当該施設を利用する人口が50人以下であるものを除きます。
これから給水施設を設置しようとする方、又はすでに給水施設を設置している方は下記のてびきを参考に諸届出や維持管理等、飲用水の安全確保に努めてください。
参考
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