ここから本文です。

更新日:2024年6月6日

給水施設の維持管理

給水施設とは、井戸等の自己水源から、導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設であり、法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道及び同条第6項に規定する専用水道以外のものをいいます。ただし、臨時に施設されたもの又は当該施設を利用する人口が50人以下であるものを除きます。
これから給水施設を設置しようとする方、又はすでに給水施設を設置している方は下記のてびきを参考に諸届出や維持管理等、飲用水の安全確保に努めてください。

 

給水施設のてびき(PDF:621KB)

参考

専用水道のてびき(手続き編)(PDF:359KB)

専用水道のてびき(維持管理編)(PDF:581KB)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6319

ファクス:024-533-3315

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?