検索の仕方
ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 生活衛生 > 専用水道・給水施設・貯水槽・井戸 > 専用水道の届出等と維持管理
ここから本文です。
更新日:2024年6月6日
水道法第3条第1項において、「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体で、臨時に施設されたものを除くとされています。
専用水道は、水道法の適用を受け、安全で衛生的な水の供給が定められています。専用水道を安全で衛生的に管理するためには、日ごろから様々な点に配慮しなければなりません。
専用水道を設置している、又はこれから設置しようとする方は、下記の「専用水道のてびき(手続き編)」及び「専用水道のてびき(維持管理編)」を参考とし、諸届出や維持管理など飲用水の安全確保に努めてください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください