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ホーム > 震災関連・安全 > 令和4年3月16日発生 福島県沖地震関連情報 > 各種支援情報 > 令和4年 住宅の応急修理制度
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更新日:2022年5月30日
損壊状況は、り災証明にて確認します。
福島県沖地震に係る住宅修理支援事業 窓口申請予約(オンライン申請での窓口申請予約)(外部サイトへリンク)
住宅修理等に係る申込書の提出やご相談など、事前に申請予約をしていただくことで、窓口のお越しの際にスムーズに対応させていただきます。(予約希望日は平日のみ)
次の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。
住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ(ウォシュレットを除く)等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所となります。
法による応急修理は、居室、台所、トイレ(ウォシュレットを除く)等日常生活に必要欠くことのできない部分及び日常生活に欠くことのできない破損箇所(土台、床、壁、窓、戸、天井、屋根等の如何を問わない。)に限られ、一般的に修理は屋根、壁、床など、より緊急を要する部分から実施すべきという考え方をもとに以下の優先順位を定めます。
優先度 | 応急修理の緊急性の高い部位 |
---|---|
1. |
壊れた屋根の補修、壊れた基礎の補修、柱・梁等の補修、壊れた外壁の補修、壊れた床の補修 |
2. | 壊れたドア、窓等の開口部の補修 |
3. |
配管・配線の補修(上下水道管の水漏れの補修、壊れた給排気設備(換気扇などの交換)、 電気・ガス・電話等の配管・配線の補修) |
4. |
壊れた衛生設備(便器・浴槽などの交換) |
内装に関するものや仕様が変わる工事は原則対象外です。
住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は次のとおりとする。
1世帯あたり595,000円以内(準半壊は、300,000円以内)
世帯主以外の方(ご家族等)が申込みをする場合は、印鑑をご持参ください(認印可)。
り災証明書、住民票の交付は無料です。住民票を申請される際は、り災証明書をご提示いただき、窓口へ応急修理制度で使用することをお伝えください。(コンビニ交付は有料です。)
令和4年8月15日(月)まで
状況により延長する場合もあります。
令和4年9月15日(木)まで
状況により延長する場合もあります。
掲載している情報は今後変更する場合もあります。
申請するには罹災証明書が必要ですので、制度の利用を検討されている方は、罹災証明書の申請を進めてください。
原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。
応急修理は、市が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。
借家等の所有者は、通常その所有者が修理を行うこととなっております。しかしながら、自らの資力をもって応急修理ができず、居住者の資力をもってしても修理ができない場合はご相談ください(所有者の所得、地震保険適用の有無、預貯金がない等、資力の確認について要件があります)。
福島市役所6階住宅政策課
4.様式第2号資力に関する申出書(記入例)(PDF:91KB)
6.様式第3号応急修理見積書(記入例)(PDF:218KB)
9.様式第8号住宅の応急修理指定業者登録申請書(ワード:34KB)
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