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更新日:2022年11月11日

住宅の応急修理制度

令和4年福島県沖を震源とする地震(以下「地震」という。)により住宅が準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する支援制度です。

申込期限

令和4年9月30日(金)で受付は終了しました。

受付後の工事完了報告期限

令和5年3月15日(水)まで

令和4年福島県沖を震源とする地震にかかる住宅の応急修理制度(PDF:404KB)

 

 

対象者

次の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。

  • 地震により準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊の住家被害を受けた方
    ※全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住か可能である場合は対象となります。
  • 準半壊、半壊又は中規模半壊の場合は、自らの資力では応急修理ができない方
    ※資力に関する申出書を提出していただきます。(下記”必要書類”参照)

被災住宅の応急修理業者の皆様へ

被災住宅の応急修理業者の皆様へ(PDF:264KB)

応急修理の範囲

住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ(ウォシュレットを除く)等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所となります。

応急修理の優先順位

法による応急修理は、居室、台所、トイレ(ウォシュレットを除く)等日常生活に必要欠くことのできない部分及び日常生活に欠くことのできない破損箇所(土台、床、壁、窓、戸、天井、屋根等の如何を問わない。)に限られ、一般的に修理は屋根、壁、床など、より緊急を要する部分から実施すべきという考え方をもとに以下の優先順位を定めます。

優先度 応急修理の緊急性の高い部位

1.

壊れた屋根の補修、壊れた基礎の補修、柱・梁等の補修、壊れた外壁の補修、壊れた床の補修
2. 壊れたドア、窓等の開口部の補修
3.

配管・配線の補修(上下水道管の水漏れの補修、壊れた給排気設備(換気扇などの交換)、

電気・ガス・電話等の配管・配線の補修)

4.

壊れた衛生設備(便器・浴槽などの交換)

内装に関するものや仕様が変わる工事は原則対象外です。

基準額

 

住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は次のとおりとする。

1世帯あたり595,000円以内(準半壊は、300,000円以内)

 

必要書類

申込時

  • 住宅の応急修理申込書(様式第1号)
  • り災証明書※提示で可
  • 住民票(世帯全員が記載されたもの)
  • 施工前の修理箇所等の被害状況が分かる写真
  • 修理見積書(様式第3号)※後日、提出可能だが、工事決定までに必要
  • 資力に関する申出書(様式第2号)※大規模半壊、全壊の場合は添付不要
  • 所有者の同意書(様式第7号)※借家の場合のみ
  • その他市長が必要と認める書類

世帯主以外の方(ご家族等)が申込みをする場合は、印鑑をご持参ください(認印可)。

住民票の交付は無料です。住民票を申請される際は、り災証明書をご提示いただき、窓口へ応急修理制度で使用することをお伝えください。(コンビニ交付は有料です。)

 

工事完了報告時

  • 工事完了報告書(様式第6号)
  • 修理見積書(写し)
  • 修理に係る全ての部分の写真(施工前、施工中、施工後)
  • 請求書

その他の注意点

工事完了報告時には、必ず施工前、施工中、施工後の写真を添付してください。

応急修理は、市が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。

受付・お問い合わせ

福島市役所6階住宅政策課

様式

1.様式第1号申込書(ワード:19KB)

2.様式第1号申込書(記入例)(PDF:161KB)

3.様式第2号資力に関する申出書(ワード:19KB)

4.様式第2号資力に関する申出書(記入例)(PDF:91KB)

5.様式第3号応急修理見積書(エクセル:15KB)

6.様式第3号応急修理見積書(記入例)(PDF:218KB)

7.様式第6号工事完了報告書(ワード:15KB)

8.様式第6号工事完了報告書(記入例)(PDF:97KB)

9.様式第8号住宅の応急修理指定業者登録申請書(ワード:34KB)

10.様式第8号住宅の応急修理指定業者登録申請書(記入例)(PDF:84KB)

11.請求書(市指定様式)(エクセル:62KB)

12.請求書(記入例)(PDF:107KB)

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅政策課 住宅政策係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3757

ファクス:024-533-0026

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