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ホーム > 震災関連・安全 > 令和4年3月16日発生 福島県沖地震関連情報 > 令和4年3月福島県沖地震災害にかかる福島市災害見舞金制度のお知らせ
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更新日:2024年12月11日
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
被災の状況により見舞金の制度がございますのでご案内いたします。
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により、生活の本拠地として居住していた住家が被災し、「半壊」以上の判定が出た世帯の世帯主に対して、災害見舞金を支給します。
り災区分 |
見舞金額 (1世帯当たり) |
全壊 | 100,000円 |
大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 50,000円 |
全壊、半壊(大規模半壊、中規模半壊含む)の被害を受けた住家に、令和4年3月16日現在で生活の本拠地として居住していた世帯の世帯主
※り災区分が半壊以上の判定を受けた世帯で本制度の対象となると思われる世帯には、見舞金制度のご案内や口座振込依頼書・返信用封筒をお送りします。
※建物の所有者であっても、居住されていなかった場合には対象となりません。
※倉庫、店舗等については対象となりません。
※令和4年3月16日時点で居住していた住家と住民登録地が異なっていた場合、居住実態確認のため、公共料金(電気・ガス・水道)の領収証の写し(令和4年3月16日の日付を含むもの)を提出いただきます。
下記あて先へ郵送してください。
〒960-8601 福島市五老内町3番1号
福島市役所 共生社会推進課 地域福祉係
口座振込依頼書と必要な書類を上記あて先へ提出してください。
・福島市災害見舞金口座振込依頼書
・委任状 ※世帯主様以外の口座へ振り込みを希望される場合は、世帯主様からの委任状が必要になります。
・公共料金の領収書の写し(り災場所と住民登録地が異なっている方のみ。令和4年3月16日の日付を含んでいるものをご提出ください)
・通帳(振り込みを希望される口座情報を確認しますので、通帳を持参してください)
※り災区分が半壊以上の判定を受けた世帯で本制度の対象となると思われる世帯には、見舞金制度のご案内や口座振込依頼書をお送りしますので、郵送で申請書を提出される場合には、同封の返信用封筒でご提出ください。
福島市役所共生社会推進課地域福祉係
TEL:024-525-3760 FAX:024-535-7970
MAIL:tiiki@mail.city.fukushima.fukushima.jp
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
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