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ホーム > 震災関連・安全 > 令和4年3月16日発生 福島県沖地震関連情報 > 各種支援情報 > 令和4年 一部損壊住宅修理支援事業
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更新日:2023年3月1日
令和4年福島県沖地震(以下「地震」という。)により、住宅が「一部損壊」した世帯に対し、日常生活に不可欠な部分を応急的に修理した場合の費用の一部を定額で補助します。
令和5年2月28日(火曜日)で終了しました。
次の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。
現地調査を省略した「一部損壊」のり災証明でも構いません。
※資力に関する申出書を提出していただきます。(下記の様式第6号)
一部損壊住宅修理支援事業の対象となる修繕工事の範囲は、基本部分(屋根など)、開口部(ドアなど)、配管・配線(上下水道など)、衛生設備(トイレなど)といった日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所となります。
原則内装に関するものや仕様が変わる工事、家電製品の修理・交換は補助の対象外です。
優先度 | 応急修理の緊急性の高い部位 |
---|---|
1. |
壊れた屋根の補修、壊れた基礎の補修、柱・梁等の補修、壊れた外壁の補修、壊れた床の補修 |
2. | 壊れたドア、窓等の開口部の補修 |
3. |
配管・配線の補修(上下水道管の水漏れの補修、壊れた給排気設備(換気扇などの交換)、 電気・ガス・電話等の配管・配線の補修) |
4. |
壊れた衛生設備(便器・浴槽などの交換) |
20万円(消費税込み)以上の対象となる修繕工事をした場合、定額10万円を補助します。
修繕工事終了後に下記の書類をご提出ください。
申請者(世帯主)名義の見積書及び領収書等の添付が必要です。
見積書・領収書等の金額が相違している場合は、受付できないためご注意ください。
施工内容証明書を作成する場合は、施工内容をできるだけ詳細に記入してください。
借家の場合は、所有者の所得、地震保険適用の有無、預貯金がない等、資力の確認について要件がありますので、お問い合わせください。
福島市役所6階 住宅政策課
郵送での受付も可能です。
郵送の場合は、2月28日(火曜日)必着でお願いします。
〒960-8601 福島市五老内町3-1
福島市役所住宅政策課(一部損壊住宅修理支援事業) 行
封筒の裏面には差出人の住所、氏名を記入してください。
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