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更新日:2024年3月4日

令和4年3月福島県沖地震に係る被災者生活再建支援制度のお知らせ

令和4年3月26日付けで被災者生活再建支援法が本市に適用されたことから、被災者生活再建支援金の受付を開始いたします。

居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給します。

 

※基礎支援金の申請期限が1年半延長されました。

 対象となる方

○居住する住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」のり災証明を受けた世帯の世帯主
○以下の①・②両方を満たした場合、「全壊」と見なされます。
 ①住宅が「半壊」、「中規模半壊」もしくは「大規模半壊」のり災証明書を受けるか、または、住宅の敷地に被害が生じた。
 ②そのままにしておくと危険であるため、または、修理するにはあまりにも高い経費を要するため、これらの「住宅を解体」した。

 支援金の支給額

○被災区分が「全壊」・「大規模半壊」・「半壊(被災した住宅を解体)」の場合

【基礎支援金】 

区分 複数(2人以上世帯) 単数(単身)世帯
全壊(※) 100万円 75万円
大規模半壊 50万円 37.5万円

※次の条件を満たした場合も「全壊」とみなされます。
 住宅が「大規模半壊」・「中規模半壊」又は「半壊」のり災証明を受けたが、住宅の敷地に被害が生じ、そのままにしておくと危険であるため、又は修理するには、あまりにも高い経費を要するため、これらの住宅を解体した場合。

【加算支援金】 

区分 複数(2人以上世帯) 単数(単身)世帯
建設又は購入 200万円 150万円
補修(基礎・壁・柱等の構造耐力上主要な部分の補修を伴うもの) 100万円 75万円
賃借 (公営住宅を除く) 50万円 37.5万円

 

○被災区分が「中規模半壊」の場合(中規模半壊は基礎支援金対象外となります)

区分 複数(2人以上世帯) 単数(単身)世帯
建設又は購入 100万円 75万円
補修(基礎・壁・柱等の構造耐力上主要な部分の補修を伴うもの) 50万円 37.5万円
賃借 (公営住宅を除く) 25万円 18.75万円

 


※加算支援金の再建方法が2つ以上該当する場合は、いずれか高い金額が適用されます。

※「補修」については、基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分の補修を伴うものが対象です。

※「賃貸」については、公営住宅や民間借上制度などの公的支援の利用は対象外になります。
 加算支援金については、3つのうち2つ以上の再建方法を利用する場合は、支給額の高い方を支給します。 

※令和4年3月16日時点で令和3年2月地震に係る加算支援金を申請されていない場合は、令和3年2月または令和4年3月の福島県沖地震のどちらかでの災害でしか加算支援金を申請できませんのでご注意願います。

支援金の申請期限

支援金の申請には期限があります。

○基礎支援金 令和6年10月15日まで ※申請期限が1年半延長されました。

○加算支援金 令和7年4月15日まで

申請に必要な書類

【基礎支援金】 

 

必要書類

全壊

大規模

半壊

解体

敷地

被害

解体

中規模

半壊

1 同意書(※1)

-

2

解体証明書

 

 

-

3 敷地被害証明書類      

-

4 預金通帳の写し

-

5 居住を証明する書類(※2)

-

 

 【加算支援金】 

 

必要書類

全壊

大規模

半壊

解体

敷地

被害

解体

中規模

半壊

1 契約書の写し(※3)

2 預金通帳の写し

3 同意書(※1)        

4 居住を証明する書類(※2)        

 

※1 被災状況、世帯情報の取得に関する同意書を提出いただくことで被災当時の世帯全員の住民票及びり災証明書の添付を省略することができます。

※2 令和4年3月16日時点で、被災場所に居住していても住民票がない方は居住の実態が確認できる書類(公共料金領収書の写し等)の提出が必要です。なお、領収書には「契約者名」・「使用場所(住所)」・「使用期間に令和4年3月16日が含まれる」・「金額」の記載のあるものが必要です。

※3  契約書は「契約者名」・「工期」・「工事場所」・「工事内容」・「金額」が記載されているものが必要です。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に被災されている皆様へ

配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他の親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請が可能となりますので、その場合はご相談ください。

手続き方法

郵送による手続きの場合

申請書に必要書類を添えて下記あて郵送してください。

※申請書の書き方等でご不明な点がある場合は、下記のお問い合わせ先にご確認をお願いします。

【あて先】

〒960-8601 福島市五老内町3番1号 

福島市役所 共生社会推進課 地域福祉係

窓口での手続きの場合

申請書および必要書類を上記あて先へ提出してください。

 

本市受付後の流れ

郵便及び窓口での受領後、書類は公益財団法人都道府県センターにより審査され、審査後、同センターからご指定の口座へ支援金が振り込まれます。

 

申請様式

申請のご案内(PDF:449KB)

申請書(ワード:39KB) ※申請書は両面印刷で印刷してください。

同意書(ワード:17KB)

解体証明願(ワード:39KB)

お問い合わせ先

受付場所:〒960-8601 福島市五老内町3番1号 共生社会推進課 地域福祉係 TEL 024-525-3760

  MAIL:tiiki@mail.city.fukushima.fukushima.jp

受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)午前8時30分から午後5時15分

メールでのお問い合わせ:メールでのお問い合わせの場合は、回答まで少しお時間をいただく場合がございますのでご了承願います。

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 共生社会推進課 地域福祉係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3760

ファクス:024-535-7970

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