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更新日:2019年12月2日

介護保険料は所得控除の対象になるのですか?

回答

65歳以上の方が納付した介護保険料は、市県民税、所得税の社会保険料控除の対象になります。申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年の1月から12月までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。(領収書の提出は必要ありません。)

特別徴収(年金天引き)の場合は、1月に年金保険者(日本年金機構等)から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に、前年1年間に特別徴収された社会保険料額(介護保険料・後期高齢医療保険料・国民健康保険料の合算)が記載されています。(遺族年金、障害年金については「公的年金等の源泉徴収票」は発行されません。)

普通徴収(納付書払い)で口座振替の場合は、1月中旬以降、前年中に口座振替された介護保険料額を記載した「口座振替済通知書」を福島市より送付します。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-6551

ファクス:024-526-3678

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