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更新日:2017年3月1日
65歳になられた年度は、国民健康保険の介護分の保険税と介護保険の保険料をそれぞれ納めますが、二重払いにならないよう調整されています。
国民健康保険の介護分の保険税は、誕生月の前月までの保険税を計算し、納期ごとに振り分けます。
介護保険の保険料は、誕生月からの保険料を計算し、誕生月の翌月から年度末までの納期ごとに振り分けます。
誕生月を境にそれぞれ月割で保険料を計算しますから、保険料の二重払いはありません。
なお、他の医療保険に加入している場合は、加入している医療保険者にお問い合わせください。
※年齢計算は誕生日の前日で1歳を加えることとされています。そのため、1日生まれのかたは誕生月の前の月が境となります。
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