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更新日:2024年12月5日
65歳を迎えた月の分からは、健康保険とは別にお住いの市区町村へ納めていただくようになります。
一方、健康保険では、65歳を迎えた月の前月までの介護分を計算し納めていただくようになりますので、二重払いになりません。
※年齢計算は誕生日の前日で1歳を加えることとされています。そのため、誕生日が1日のかたは65歳を迎えた月の前月を境に介護分を計算します。
国民健康保険税に含まれる介護分は、64歳までの分を前もって計算し、各納期に割り振っています。納期が重なる場合がありますが、65歳以降の介護保険料と重複して納めていただくものではありません。
同世帯に40歳から64歳の方がいらっしゃる場合は、引き続きその方の介護分を納めていただくようになりますが、本人分として二重に納めていただくものではありません。
加入されている健康保険組合により、納付期間や扶養家族の介護保険料の取り扱いが異なる場合があります。
詳しくは加入されている医療保険者へお問い合わせください。
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