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更新日:2025年4月11日
各種建設工事に伴う騒音や振動は、低騒音、低振動型の機械や工法が普及されたことにより、周辺環境への影響が軽減がはかられているところですが、住民のより快適な、静穏な生活環境に関するニーズも高まっていることから、なお一層の騒音・振動低減努力が求められています。
法令に基づき届出が必要な建設作業をおこなう場合は、必要な届出をし、規制基準を遵守することはもちろんのこと、騒音・振動の防止対策を十分おこなったうえで作業を実施してください。
特定建設作業または騒音指定建設作業を実施する場合は、作業を開始する日の前日から数えて7日前までに届出が必要です。
届出の期限が閉庁日の場合は、その日より前で閉庁日でない日までに届出をしてください。
騒音規制法および振動規制法に基づく規制地域内で、著しい騒音、振動を発生させる建設作業としてこれらの法律で定められた建設作業(特定建設作業)を実施する場合には届出が必要です。
特定建設作業に伴って発生する騒音、振動は法律により規制され、規制基準に適合しないために周辺の生活環境が著しく損なわれる場合には、騒音防止の方法を改善し、または作業時間を変更すべきことを勧告できることとなっています。
都市計画法に基づく用途地域のうち、第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域および工業地域
届出が必要となる建設作業(特定建設作業)、届出の方法および留意事項、規制基準などについての詳細は、下記パンフレットをご覧ください。
騒音規制法、振動規制法に基づく規制地域以外の地域で、学校、病院、保育所などの周囲80メートル以内の地域で著しい騒音を発生させる建設作業として福島県生活環境の保全等に関する条例で定められた建設作業(騒音指定建設作業)を実施する場合には届出が必要です。
騒音指定建設作業に伴って発生する騒音に対しては、同条例に基づき、特定建設作業と同様に規制の対象となります。
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームその他規則で定める施設の敷地の周囲80メートルの地域
届出が必要となる建設作業(騒音指定建設作業)、届出の方法および留意事項、規制基準などについての詳細は、下記パンフレットをご覧ください
福島市役所5階(福島市五老内町3番1号)の環境衛生課環境保全係までご持参ください。
郵送などでは受付いたしません。
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日および12月29日から1月3日までは除く)
届出部数は、添付書類を含め、2部提出。(1部は、届出者へ返却します。)
法令による規制の対象となる建設作業はもちろんのこと、規制の対象とならない建設作業を実施する場合でも、騒音、振動の低減に努め、また、周辺住民に事に説明をし、作業時間帯にも十分配慮してください。
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