検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2025年4月18日
建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には石綿(アスベスト)の使用の有無について事前調査を行い、一定規模以上の工事では、事前調査の結果の報告を行う義務があります。
また、アスベストを含有する建材の除去等の作業を行う場合は、飛散・ばく露防止対策を講じなければなりません。
特定粉じん(アスベスト)を発生させる等の原因となるアスベストを含む建築材料は以下のようなものがあります。
建材レベルが小さくなるほど、粉じんになりやすく、大気中に飛散しやすいものになります。
以下に記載の内容は大気汚染防止法に基づく制度の概略です。
石綿障害予防規則(石綿則)に関することや制度の詳しい内容は、石綿総合情報ポータルサイト(外部サイトへリンク)でご確認ください。アスベストに関する法令改正の内容やマニュアルなど、事業者、作業者、発注者それぞれに向けた情報が掲載されています。
建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づき石綿(アスベスト)の使用の有無について調査を行う義務があります。令和5年10月1日より、調査を適切に行うために必要な知識を有する者による事前調査が義務化されました。
令和4年4月1日から石綿事前調査結果報告システム(外部サイトへリンク)による報告が義務化されています。
アスベストの有無によらず、以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。
インターネットが使用できないなどの場合は、定められた様式による報告書によることも可能ですが、システムでの報告にご協力をお願いします。
アスベストの除去等の作業を行うにあたっては、事前調査の結果を踏まえ、作業の方法や作業工程等について作業計画を作成しなければなりません。(大気汚染防止法第18条の14及び大気汚染防止法施行規則第16条の4)
なお、施工中に事前調査では把握していなかった石綿を含有する建材等が発見された場合には、その都度作業計画の見直しを行うこと。
届出対象特定工事(レベル1,2)の「発注者」は、作業開始の14日前までに大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要です。
届出書及び必要書類を期限までに、福島市役所(福島市五老内町3番1号)5階の環境衛生課環境保全係に提出ください。
アスベストの除去作業は、厚生労働省及び環境省作成の「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」に準じて作業を実施してください。
解体工事等に伴い法令に基づき届出が必要な建設作業をおこなう場合は、必要な届出をし、規制基準を遵守することはもちろんのこと、騒音・振動の防止対策を十分おこなったうえで作業を実施してください。
届出が必要となる建設作業(特定建設作業)、届出の方法および留意事項、規制基準などについては、下記パンフレットをご覧ください。
また、届出関連の詳細及び届出様式の入手については、「建設作業を実施する皆様へ(騒音・振動)」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください