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ホーム > 市政情報 > 施策・計画 > (仮称)市民センター 整備の推進 > 新庁舎建設事業の経過 > 福島市新庁舎建設基本構想-資料編- > 第5章:計画方針
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更新日:2017年3月1日
新庁舎の建設に際しては、市民生活の支援、円滑な行政事務の推進等の観点から、現庁舎の規模、施設では確保できなかった機能を補うとともに、これからの時代に求められる新しい市役所像を具現化していくことが重要である。
このようなことから、建築計画においては、「情報化時代に対応した庁舎機能」「安全・安心のよりどころとなる防災拠点づくり」「環境共生への取り組み」「ユニバーサルデザインの実現」の4つのテーマを基本とする。
今後は、電子行政などの、行政事務における情報技術の活用が急速に進展することが予想されるが、これらの動向を的確に把握し、その時点における最新・最良の技術の導入により、市民サービスの向上、行政事務の円滑化を図る必要がある。
そのため、新庁舎建設においては以下のことについて配慮する。
市役所は、市民の生命と財産を守るための中枢的拠点としての役割を果たさなければならず、それは平常時のみならず、非常時においてこそ発揮されるべきである。
そのため、過去の災害事例や本市の特性などを踏まえ、かつ、周辺施設との連携も考慮しながら、以下のような機能を検討する。
(参考:過去の災害事例)
今日、地球環境問題は世界中の全ての人々にとって避けて通れない課題であり、本市においても「福島市環境基本計画」を策定し、それに基づいた「福島市率先実行計画」に取り組んでいるところである。これらの環境問題は、これからの施設建設・運営においても無視できない課題であり、新庁舎建設にあたっては、国によって提唱されている環境配慮型官庁施設(グリーン庁舎)、環境共生住宅ガイドラインの考えを採り入れ、本市の地域性を踏まえた、環境にやさしい施設建設を目指す。
高齢者・障害者の地域での生活の自立と社会参加が進む中で、社会活動における様々なバリアを取り除く「バリアフリー」が進められてきたが、障害者のための特別な施設・整備といった受け止め方がなされ、かえって障害が強調されるような傾向があった。そのため、特別扱いでない方法で、全ての年齢や能力の人々が、自分の選択で不自由なく使えるような都市基盤施設や建築物、製品、情報、教育文化、サービスなど生活を支えるあらゆる場面での「ユニバーサルデザイン」の考え方が提唱された。
新庁舎においても、この「ユニバーサルデザイン」の考えを採り入れ、全ての市民が可能な限り最大限に利用でき、市政や社会への参加がより身近となるような環境の創造を目指す。
市役所に必要な駐車場は、公用車と来庁者用である。
[*1]来庁者用駐車台数の推計(アンケート調査より)自動車での来庁者-72%
これを全体の来庁舎数推計値に当てはめると、
1,400~1,500人/日×70%=980~1,050台/日
980~1,050台/日÷9時間[*2]=109~116台/時
実態調査によると平均値の1.6倍がピークと推測される
109~116×1.6=175~186台/ピーク時
[*2]9時~17時の9毎正時を示す。
この算定から、必要台数は約350台と考えられる。
これらを平面駐車とした場合の必要面積は、25平方メートル/台として、25平方メートル/台×約350台=約8,750平方メートルとなる。
この面積規模は、敷地(2.0ヘクタール)の40%程度となり、他の事例から見ても、過大と思われる。
計画的には、10~20%程度(2,000~4,000平方メートル)が適切と考えられ、不足分は地下駐車場等で補うことが考えられる。
なお、現在市で確保している駐車場は、下表のとおりである。
公用車 | 来庁者 | 計 | |
---|---|---|---|
庁舎敷地内 | 2台 | 115台 | 117台 |
庁舎敷地外 | 112台 | 114台 | 226台 |
計 | 114台 | 229台 | 343台 |
平成13年5月現在
現況:183台
自転車利用を促進するためにも、現況以上の台数を確保する。
建設地周辺地域は、学校や公共公益施設が集積し、オープンスペースや、一定の緑量はあるものの、地域の住民が自由に出入し、遊べる公園は不足している現状にある。
このような地域の状況を踏まえて、新庁舎の建設に伴って、地域住民が身近に活用できる、街区公園レベルの広場・公園を新庁舎敷地内に確保することが望ましいと考えられる。
都市公園の区分では、街区公園は子供や高齢者が身近な所で遊べて安らげることを目的としており、身近な公園のレベルとして位置づけられている。規模は2,500平方メートルを標準にしている。
(参考:保健福祉センター前の「ふれあいパーク」-約2,500平方メートル)
<種別>街区公園
<内容>主として街区内に居住するものの利用に供する事を目的とする公園で、誘致距離250メートルの範囲内で1ヶ所当たり面積0.25ヘクタールを標準として配置する。
<種別>近隣公園
<内容>主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1近隣住区当たり1ヶ所を誘致距離500mの範囲内で1ヶ所当たり面積2haを標準として配置する。
<種別>地区公園
<内容>主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離1キロメートルの範囲内で1地区当たり1ヶ所面積4ヘクタールを標準として配置する。
(出典:「都市公園法施行令」)
右図の事例によると市の場合、敷地の約15パーセントが「庭園・緑地」、25パーセントが駐車場となっている。
これを本市の敷地約2ヘクタールに当てはめると、約3,000平方メートルの広場が考えられる。
又、国土交通省の「新営庁舎面積算定基準」では、建ペイ率30パーセントを標準とし、駐車場は実態調査から、約10パーセントを目安としている。但し、本市の計画では、高層化は目指さないとしていることから、建ぺい率は上記基準よりは大きくなると見込まれる。そこで、建ぺい率の目安を30~50パーセント程度、駐車場を10~20パーセント程度とすると、残りの用地は40~60パーセントとなり、この1/2を広場、オープンスペースにあてると考えて、更にその1/2(全体の10~15パーセント)をまとまった市民広場に使えると想定すると、2ヘクタールの敷地に対して、約2,000~3,000平方メートルの市民広場がひとつの目安と考えられる。
象徴的で演出性の高い広場ではなく、市民に日常的に利用され、街なかに潤いを与える広場をつくる。そのために、次のような方向性で整備を検討する。
市民広場は、水や緑があふれる街なかの潤いのある広場として、庁舎利用者だけでなく、日常的に広く市民に利用されるようにする。このため日当たりや冬期の季節風に配慮し敷地の南側に配置し、シビックモールとの一体的な賑わいが形成されるようにする。
象徴的な広場ではなく街の中の活きたスペースである市民広場を目指す。
建物と広場を一体に使える市民広場のイメージ
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