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ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援・助成・手当 > 育児相談 > 児童虐待防止について
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更新日:2023年4月17日
児童虐待とは、18歳未満の子どもに対して、親または親にかわる養育者・同居人などが、子どもの心身を傷つけ、健全な成長や発達を妨げる次の行為をいいます。
虐待であるかどうかは、親の意向にかかわらず、子どもの視点で判断します。
身体に傷や苦痛を与えたり、生命に危険があるような暴行行為
性的ないたずらや性的関係の強要など
食事を与えない、身の回りの世話をしないなど
言葉の暴力・無視・差別など(配偶者への暴力を子どもの前でおこなうことや、子どもに著しい心理的外傷を与える言動をおこなう事などを含む)
虐待を発見したり、お気づきのかたは連絡をお願いします。
お知らせいただいたかたの秘密は守ります。
児童虐待を発見した場合や虐待かもしれないと疑いを持った時には、児童相談所や福祉事務所に相談(通告)しましょう。相談(通告)者の秘密は守られます。
(児童福祉法第25条・児童虐待防止法第6条及び7条)
※福島市で虐待の疑いのある子どもをみつけたら、家庭支援係に連絡してください
福島市こども家庭課家庭支援係(福島市こども家庭センター・えがお)
電話:024-525-3780
児童相談所 全国共通ダイヤル 電話:189(お近くの児童相談所につながります)
福島県中央児童相談所
電話:024-534-5101
学校生活や日常生活においてさまざまな悩みをかかえてしまうことがあります。
かかえている思いを誰かに話すことで、少しでも楽になれるよう、気持ちを受けとめるための相談先として「チャイルドライン」があります。
名前や連絡先や学校名は、言わなくてかまいません。話の内容や、チャイルドラインに相談したということが、あなたの許可なく、家族や学校の先生、周りの人に知られることはありません。
あなたの思いを大切にしながら、どうしたらいいかを一緒に考えていきますので、思い悩む前にまずはお気軽にご連絡ください。
チャイルドラインは、世界中の国々が話し合ってつくった「子どもの権利条約」の理念を大切にしています。
子どもたちの人権が守られ、子どもも大人と同じように一人の人間として人格や意見を尊重される、そして誰もが人間らしく生きていける社会をつくる機関です。
※スマートフォンアプリをとおして、連絡をすることも可能です。詳しくは「チャイルドライン」ホームページをご覧ください。
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