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更新日:2023年4月17日
保護者の社会的な事由によって児童の養育が一時的に困難になったとき、児童福祉施設で児童をお預かりする事業です。
詳しくはこども家庭課へお問い合わせください。
市内に住所を有する家庭の児童で、
満2歳から小学校卒業まで(12歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
1.疾病
2.出産
3.看護
4.事故
5.災害
6.冠婚葬祭
7.失踪
8.転勤
9.出張
10.学校等の公的行事への参加
11.育児疲れ、育児不安など身体上または精神上の事由
1泊2日~6泊7日
区分 | 事業利用負担金 | 送迎加算額 | |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
市民税非課税世帯 | ひとり親世帯 | 0円 | 0円 |
ひとり親以外の世帯 | 1,000円 | 200円 | |
その他の世帯 | 2,750円 | 550円 |
利用後に納付書を送付いたしますので、期限までに金融機関へお支払いください。
原則、実施施設までの送迎は保護者が行います。ただし、やむを得ず、保護者による送迎ができない場合には、自宅へ訪問して児童をお預かりいたします。
また、利用児童が小学生で期間中に登校日がある場合、実施施設から小学校までの付き添い支援を実施します。
小学校への付き添い支援、および、自宅への訪問を実施する場合、送迎加算額の負担が発生いたします。
市内の児童養護施設(3か所)、ファミリーホーム(1か所)
社会福祉法人 青葉学園 (土船字新林24)
○社会福祉法人 福島愛育園 (田沢字躑躅ヶ森16)
○社会福祉法人 アイリス学園(在庭坂字志津山6-3)
事前にこども家庭課へご連絡ください。
電話:024-525-3780
実施施設との調整後、申請書をご記入いただきます。
児童の母子手帳、児童の保険証の写し、保護者の所得課税証明書などの必要書類を持って、福島市保健福祉センター(森合町10番1号)2階 こども家庭課 までおいでください。
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