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更新日:2023年7月14日

ひとり親家庭のための制度

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親と子どものイラスト

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

 ひとり親家庭の母または父が、就職する際に有利であり、生活の安定につながる資格を取得するため、養成機関において修学する場合に、その修業する期間について「高等職業訓練促進給付金」を支給し、この期間における生活の負担の軽減による資格取得の支援を行います。

対象者

 福島市内にお住まいの20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、次の全ての条件を満たす方が対象となります。

  • (1)本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
  • (2)児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者と同等の所得水準にある者であること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)
  • (3)地方税法上の市町村民税、保育料及び学童保育保護者負担金その他学校関係の授業料や給食費等の滞納がないこと
  • (4)次条に掲げる資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業開始する場合には、6カ月以上)の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
  • (5)養成機関での修業が、適職に就くために必要であると認められること
  • (6)就業又は育児と養成機関における修業との両立が可能であると認められる者であること
  • (7)修業計画が子どもの安全な養育環境に支障をきたさないものであること
  • (8)国、県その他地方公共団体から、給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない、かつ、過去に受けたことがないこと

対象となる資格

 養成機関において正規のカリキュラムが1年以上の過程で修業する次の資格です。

  • (1)看護師(准看護師を含む)
  • (2)介護福祉士
  • (3)保育士
  • (4)理学療法士
  • (5)作業療法士
  • (6)調理師
  • (7)製菓衛生師 等

(注)当該事業は、審査・選考の結果支給対象とならないこともあります。なお、通学制を原則とします。

(注)すでに対象資格をお持ちの場合は、本事業の対象とならない場合があります。准看護師資格をお持ちの方が看護師の上位資格を目指す場合は除きます。

高等職業訓練促進給付金について(PDF:225KB)

相談窓口・問い合わせ

来所相談は予約制で行います。

こども家庭課こども家庭係 電話:024-572-7106

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の父母が、就職に有利になるよう指定教育訓練講座を受講し、修了した場合に受講費用を全額(上限:80万円×修学年数)を助成します。事前にご相談ください。

自立支援教育訓練給付金について(PDF:297KB)

相談窓口・問い合わせ

来所相談は予約制で行います。

こども家庭課こども家庭係 電話:024-572-7106

高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

ひとり親家庭の親及び子が、高卒認定試験合格のための講座を受講し、受講を開始したとき、修了したとき及び試験に合格したときに、受講費用の一部を支給します。事前にご相談ください。

高等学校卒業認定試験合格支援給付金について(PDF:243KB)

相談窓口・問い合わせ

来所相談は予約制で行います。

こども家庭課こども家庭係 電話:024-572-7106

資金の貸付

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金

母子及び父子家庭と寡婦のための貸付制度です。

対象者

母子父子福祉資金

  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または配偶者のない男子
  2. 20歳未満の父母のない児童

寡婦福祉資金

  1. 過去に母子及び父子家庭として20歳未満の児童を扶養したことがある配偶者のない女子または配偶者のない男子
  2. 40歳以上の配偶者のない女子で前年の所得が203万6千円以下の方

申込方法

福島市役所こども家庭課で受け付け、審査を実施し、貸付を決定します。申し込みに必要な貸付申請書などの用紙は、こども家庭課にあります。くわしいことは、こども家庭課におたずねください。貸付金の種類は下記の表のとおりです。
なお、修学資金等の貸付金の交付時期が年2回(4月と10月)になり、半年分まとめて交付を受けられます。

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金の種類

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金の種類 令和5年4月1日現在
資金の種類 使途 貸付最高限度額 据置期間 償還期間 利率(保証人有)
事業開始資金 事業を開始するに際して必要な経費(設備費、材料費等) 3,260,000円 貸付後1年間 7年以内 無利子
事業継続資金 事業を継続していくために必要な運転資金 1,630,000円 貸付後6カ月間 7年以内 無利子
修学資金 子が高校、高専、大学、大学院などに修学するために必要な経費 月額27,000円から183,000円まで(学校の種別に応じて) 卒業後6カ月間 10年以内 無利子
技能習得資金 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦が事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な経費

月額68,000円(自動車運転免許460,000円)

期間満了後1年間 10年以内 無利子
修業資金 子が事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な経費 月額68,000円(自動車運転免許460,000円) 期間満了後1年間 10年以内 無利子
就職支度資金 母子家庭の母・父子家庭の父及び子、または寡婦が就職するために直接必要な経費(被服費等) 105,000円(自動車購入 340,000円) 貸付後1年間 6年以内 無利子
医療介護資金 母子家庭の母・父子家庭の父及び子、または寡婦が医療または介護をうけるのに必要な経費 340,000円
(特別480,000円)
(介護500,000円)
期間満了後6カ月間 5年以内 無利子
生活資金

(1)知識技能を習得している期間、

(2)医療または介護を受けている期間、

(3)母子及び父子家庭となって7年未満(生活安定)または

(4)失業期間中の生活維持に必要な経費

(1)月額141,000円

(2)、(3)、(4)月額108,000円

生計中心者でない場合は、70,000円

期間満了後6カ月間

(1)10年

(2)、(4)5年

(3)8年

無利子
住宅資金 住宅の補修、保全、改築、増築、購入に必要な経費 1,500,000円
(災害2,000,000円)
貸付後6カ月間 6年以内
(特別7年以内)
無利子
転宅資金 住宅を移転するために必要な住宅の貸借に際し必要な経費 260,000円 貸付後6カ月間 3年以内 無利子
就学支度資金 子の学校への入学もしくは修業施設への入所に必要な経費 64,300円から590,000円(学校に応じて) 卒業・修業後6カ月間

10年以内

 

無利子
結婚資金 子が結婚するために必要な経費 310,000円 6カ月間 5年以内 無利子

貸付金の償還金について、納期限が過ぎても納入されないと、貸付制度の運営に支障が生じることになります。新たに貸付を受ける方のために、計画的な償還を心がけてください。

【新型コロナウイルス感染症の影響でお悩みの方へ】

(1) 各種資金について、貸付けを受けた者が、新型コロナウイルス感染症の影響(※) により、支払期日に償還を行うことが著しく困難になったと認められる場合には、償還金の支払いを猶予する制度があります。

(2) 子を扶養していない寡婦の所得制限限度額の適用については、新型コロナウイルス 感染症の影響(※)により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情にある者に対し、所得制限の適用の対象となりません。

(※) 新型コロナウイルス感染症の影響については、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第 19 条第1項第1号に規定する「その他やむを得ない理由」、母子及び父子並びに 寡婦福祉法第 32 条第3項に規定する「政令で定める特別の事情」(施行令第 34 条第 4 項の「その他の理由」)とみなすことができます。

【家計急変でお悩みの方へ】

(1)失業はしていないものの、家計が急変し、児童扶養手当相当まで所得が減少した場合、生活資金の貸付対象となることがあります。

詳しい貸付条件については、下記の相談窓口・問い合わせまで、お問い合わせださい。

相談窓口・問い合わせ
こども家庭課こども家庭係 電話:024-572-7106

その他の貸付制度

生活福祉資金

低所得の方のための貸付制度です。母子・父子・寡婦福祉資金とほぼ同じ内容の貸付に加えて、結婚・出産・葬式の経費(50万円以内)の貸付があります。近くの民生委員または社会福祉協議会に相談してください。

母子生活支援施設

母子生活支援施設は、児童福祉法に基づいてつくられた児童福祉施設です。母子家庭、あるいはこれに準ずる事情のある方が入所しています。
単に住居としてだけでなく、お母さんと子どもの生活を安定させ、子どもがすこやかに成長できるよう自立支援計画を立て、生活全般にわたってさまざまな支援をする施設です。

定員:30世帯
手続:こども家庭課で相談、申請が必要です。

相談窓口・問い合わせ
こども家庭課家庭支援係 電話:024-525-3780

就職を希望する方は

福島県内11ヵ所の公共職業安定所に相談してください。職業指導のほか、職業訓練、職場訓練を受けることもできます。また、職業安定所の紹介により母子家庭の母等を継続して雇用する事業主に助成金を支給するなど、母子家庭の母等の雇用を奨励しています。

その他の窓口

  • 福島県母子家庭等就業・自立支援センター…就業相談、情報提供、講習会の開催
    福島市八木田字中島36-1 電話:0120-650-110
  • 福島県男女共生センター…就業相談、内職の相談、就業のための技術講習の実施
    二本松市郭内一丁目196-1  電話:0243-23-8301
  • ハローワーク福島…就業相談、情報提供
    福島市狐塚17-40 電話:024-534-4121

  • その他、たばこ小売人の優先的指定、公共施設内売店の優先的な設置許可などの制度があります。

年金・手当の支給

年金・手当の支給
年金・手当の種類 条件 窓口
遺族基礎年金 国民年金に加入している夫が死亡したときに、その人の遺族(子のある妻または子)に支給されます。 福島市役所国保年金課
遺族厚生年金 厚生年金に加入していて、夫と死別した場合 日本年金機構(外部サイトへリンク)
児童扶養手当

夫または妻と死別・離婚(事実婚解消を含む)した場合

夫または妻が拘禁・行方不明から1年以上経過した場合など

母の婚姻によらないで児童が生まれた場合。

上記に該当している場合でも、手当を受給する方の所得、年金額によっては受給できない場合があります。

福島市役所こども政策課

制度の詳細については、各担当窓口にお問い合わせください。

他の制度として

所得税、市民税の寡婦控除・JR通勤定期乗車券の特別割引などの制度があります。

相談の窓口

福島市こども家庭センター

お子さんやご家庭に関する相談に応じます。お子さんやご家庭に関する心配ごとはひとりで抱えこまずに、まずご相談ください。

相談窓口・問い合わせ

こども家庭課家庭支援係 電話:024-525-3780

また、各地区には民生(児童)委員・主任児童委員がおり、福祉全般についての相談を受けています。

母子寡婦福祉会

母子家庭・寡婦のしあわせを自分達の手で作りあげようと、境遇を同じくするみなさんが集まって活動している団体です。福島県の母子寡婦福祉連合会のほか、福島市に母子寡婦福祉会があります。これらの会では研修会のほか楽しい慰安激励会、母子家庭などへの広報を実施するなど、種々活動をしています。

入会を希望される方は、こども家庭課こども家庭係 024-572-7106にご連絡ください。

事務局をご案内させていただきます。

児童相談所

お子さんのさまざまな問題に対して相談に応え、お子さんおよびその家庭を援助する機関です。

  • 中央児童相談所 電話:024-534-5101
     午前8時30分から午後5時15分まで(月曜日から金曜日)
  • 児童相談所全国共通ダイヤル 189

 電話をかけるとお近くの児童相談所につながります。(24時間対応)

福島市女性相談員

配偶者などからの暴力・夫婦間の問題などに関する相談を受けています。

相談窓口・問い合わせ

こども家庭課家庭支援係 電話:024-525-3780
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(月曜日から金曜日)

福島市母子父子自立支援員

母子・父子家庭や寡婦のみなさんからの相談は、母子父子自立支援員が受けています。

子育てのこと、仕事のことなど生活上のいろいろな問題について、母子父子家庭・寡婦のみなさんからの相談に応じています。

相談窓口・問い合わせ

こども家庭課こども家庭係 電話:024-572-7106
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(月曜日から金曜日)

ふくしまシングルママ&パパ ハンドガイド

 ひとり親家庭のお母さん、お父さんが利用できる情報を掲載しています。

 ふくしまシングルママ&パパハンドガイド(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 こども家庭係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-572-7106

ファクス:024-572-3417

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