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更新日:2024年4月1日

児童扶養手当

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

「受給資格者について」

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または、父母に代わってその児童を養育(同居して監護し、かつ生計を維持すること)している人

【※児童とは・・・18歳になった年の年度末まで(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)のお子さん】

(1)父母が離婚(事実婚を解消)した児童(2)父又は母が死亡した児童(3)父又は母が重度の障がいの状態にある児童(4)父又は母の生死が不明である児童(5)父又は母から1年以上遺棄されている児童(6)父又は母が裁判所から保護命令を受けた児童(7)父又は母が1年以上拘禁されている児童(8)母が未婚で出産した児童(9)父・母ともに不明である児童(孤児等)

★次のような場合は、手当は支給されません

「児童が」
1日本国内に住所がないとき
2児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
3婚姻(事実婚を含む)したとき
4父(母)と生計を同じくしているとき
5母(父)の配偶者に養育されているとき
※4の「生計が同じ」とは、住民票や健康保険が父又は母と同じであるときなど
※4、5について、父又は母が重度の障害の状態にあるときを除く

「手当を申請する方、手当を受給している方が」
婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
※同じ住所に異性の住民登録等がある場合、または、住民登録等がなくても同じ住居に異性が住んでいる場合等で、父子または母子のみでの生活の実態が明らかにできない場合は、婚姻関係とみなします。

くわしくは、こちらをクリックしてください。

⇩⇩⇩

1児童扶養手当のしおり(手当を受けるための手続きについて等)(PDF:392KB)

2児童扶養手当の支給について(PDF:151KB)

3よくある質問について(PDF:183KB)

 

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このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 こども政策課 子育て給付係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-572-7103

ファクス:024-572-3417

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