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更新日:2024年9月27日
児童扶養手当については、令和6年11月から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
改正後の金額は、令和7年1月支給分(令和6年11月・12月分)から適用となります。
これまで所得制限で児童扶養手当を申請していない方であっても、今回の改正により、令和6年11月以降の児童扶養手当を受給できる場合がありますので、必ず所得金額等をご確認ください。
なお、令和6年11月分の児童扶養手当を受給するためには、令和6年10月までに申請する必要があ
ります。(すでに児童扶養手当の申請をされている方は、手続き不要です。)
お問い合わせは、こども政策課子育て給付係までご連絡ください。
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
「受給資格者について」
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または、父母に代わってその児童を養育(同居して監護し、かつ生計を維持すること)している人
【※児童とは・・・18歳になった年の年度末まで(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)のお子さん】
(1)父母が離婚(事実婚を解消)した児童(2)父又は母が死亡した児童(3)父又は母が重度の障がいの状態にある児童(4)父又は母の生死が不明である児童(5)父又は母から1年以上遺棄されている児童(6)父又は母が裁判所から保護命令を受けた児童(7)父又は母が1年以上拘禁されている児童(8)母が未婚で出産した児童(9)父・母ともに不明である児童(孤児等)
★次のような場合は、手当は支給されません
「児童が」
1日本国内に住所がないとき
2児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
3婚姻(事実婚を含む)したとき
4父(母)と生計を同じくしているとき
5母(父)の配偶者に養育されているとき
※4の「生計が同じ」とは、住民票や健康保険が父又は母と同じであるときなど
※4、5について、父又は母が重度の障害の状態にあるときを除く
「手当を申請する方、手当を受給している方が」
婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
※同じ住所に異性の住民登録等がある場合、または、住民登録等がなくても同じ住居に異性が住んでいる場合等で、父子または母子のみでの生活の実態が明らかにできない場合は、婚姻関係とみなします。
くわしくは、こちらをクリックしてください。
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1児童扶養手当のしおり(手当を受けるための手続きについて等)(PDF:532KB)
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