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ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援・助成・手当 > 手当・助成・援助 > 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
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更新日:2023年6月1日
食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受給した方【申請不要】
(2)対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満))の養育者であって、令和5年度非課税である方または令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 ※以下のいずれかに該当する方
◆令和5年度分住民税均等割が非課税の方・・申請が必要な場合と不要な場合があります。
◆食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分住民税均等割が非課税である方と同様の事情にある方(家計急変者)
(1)から(2)ともに、ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方は受給できません。
申請不要です。
対象者には5月19日に通知を発送しました。
給付金の受給を拒否される方は、受給拒否の届出書をご提出ください。
令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書をご提出ください。
支給口座登録等の届出書(その他世帯分)(PDF:170KB)
申請必要です。
次のいずれかに要件する場合は申請できます。
(1)令和5年度(令和4年分)の住民税(市県民税均等割)が非課税の方(※未申告の方は市県民税の申告が必要です)
※ただし、新規児童手当受給者は申請不要です。
・令和5年4月から令和6年2月までの出生等により、新規で児童手当または特別児童扶養手当を受給される、令和5年度分住民税均等割が非課税の方は申請不要です。(令和5年度給付金を受給した方のうち、児童の増額があった方も含みます)対象者には、児童手当等の認定決定後に支給します。支給日が決まり次第、通知を発送します。
※公務員で職場から児童手当を受給している方は申請が必要となります。
(2)令和5年1月以降に、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税非課税と同等の水準(以下の表を参照)になった方
世帯の人数(注) | 非課税相当収入の目安(限度額) |
---|---|
2人【例】親1人+子1人 | 146.9万円 |
3人【例】夫婦+子1人 | 187.7万円 |
4人【例】夫婦+子2人 | 232.7万円 |
5人【例】夫婦+子3人 | 277.7万円 |
6人【例】夫婦+子4人 | 322.7万円 |
(注)世帯の人数は、申請者本人に税法上の扶養家族を加えた人数となります。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
要件に該当する方は対象となりますので下記担当まで申請書をご提出ください。なお、申請は、窓口・郵送・オンラインですることができます。
申請が必要な方は、以下の書類をご提出ください。
※もし【様式2】収入見込額申立書で計算した収入が基準額を超えている場合でも、下記の【様式3】所得見込額申立書にて再計算し、所得の基準額を下回る場合は、給付金が支給されます。
※無職等で、令和5年1月以降の給与明細等が提出できない場合、下記申立書の記入をもって替えることができます。
【様式1】申請書(請求書)の裏面下段の、提出書類欄に記載のある必要書類をそろえてご提出お願いします。
①非課税者用(外部サイトへリンク)・・・令和5年度(令和4年分)の住民税(市県民税均等割)が非課税の方
②家計急変者用(外部サイトへリンク)・・・食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税非課税と同等の水準になった方
児童1人当たり一律5万円
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)
※ただし、令和6年2月に出生した児童に関する申請のみ、令和6年3月15日(金曜日)までとなります。
令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金担当
福島市森合町10番1号
保健福祉センター2階(こども政策課内)
電話番号:024-597-7906
※福島市役所本庁舎、各支所での申請・受付はできませんのでご注意ください。
◆支給決定通知に支給日を記載させていただきますので、ご確認をお願いします。
※書類不備等がある場合は、支給が遅れますのでご注意ください。
※申請受付から支給決定通知の送付・支給まで一ヶ月程度かかることがありますので、あらかじめご了承願います。
(1)令和4年度給付金受給者 令和5年5月31日
(2)申請による支給対象者 令和5年6月下旬より順次支給予定
※支給完了後に次の事項が判明した場合は、給付金を返還していただく場合があります。
(1)他自治体との重複支給
(2)ひとり親世帯との重複支給
(3)給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給に当たって指定した口座、もしくは申請により指定された口座に振り込み
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
こども家庭庁 コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)
※給付金を装った不審な電話・メールが発生しています。
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を装った“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。また、給付金を語る不審なWebサイト等にもご注意ください。
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