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ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援・助成・手当 > 手当・助成・援助 > 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
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更新日:2024年3月1日
令和6年2月29日をもって申請受付を終了しました
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
ひとり親:配偶者と離婚、死別した方などで、18歳になった年の年度末まで(もしくは一定の障害のある20歳未満)のお子さんを養育している方(児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たす方)。
(1)児童扶養手当受給者:令和5年3月分の児童扶養手当受給者または令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者【申請不要】
(2)公的年金給付等受給者:年金等を受けていることにより令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方【申請必要】
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(3)家計急変者:食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方【申請必要】
令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少した方。
※収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方に限ります。
児童1人当たり一律5万円
受付終了しました
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金担当
福島市森合町10番1号
保健保健福祉センター2階(こども政策課内)
電話 024‐597‐7906
※福島市役所本庁舎、各支所での申請・受付はできませんのでご注意ください。
(1)児童扶養手当受給者 令和5年5月31日支給 以後順次支給
(2)公的年金給付等受給者 令和5年6月下旬以降に順次支給
(3)家計急変者 令和5年6月下旬以降に順次支給
※申請から支給まで一ヶ月程度かかることがありますので、あらかじめご了承願います。
※支給完了後に次の事項が判明した場合は給付金を返還していただく場合があります。
(1)他自治体との重複支給
(2)ひとり親世帯以外の子育て世帯との重複支給
(3)給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合
児童扶養手当を支給している口座、または申請時に指定された口座に振込
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)
※給付金を装った不審な電話・メールが発生しています。
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を装った“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。また、給付金を語る不審なWebサイト等にもご注意ください。
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