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更新日:2023年5月16日
「児童手当制度のご案内」(PDF:223KB)(パンフレット)
次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援すること
次の1から3のいずれにも該当するかた
受給者の判断基準(下記を総合的に考慮して決定します)
児童手当(①未満) | 特例給付(①以上②未満) | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数(人) | ①所得制限限度額(万円) | ②所得上限限度額(万円) | ||
所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | |
0 |
622 |
833.3 | 858 | 1071 |
1 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2 | 698 |
917.8 |
934 | 1162 |
3 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5 | 812 | 1040 | 1048 |
1276 |
※児童を養育している方の所得が、表の②所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されませんのでご注意ください。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②「所得上限限度額」を下回った場合、改めて新規認定請求書の提出が必要となります。
「所得上限限度額」を超過し、受給資格が消滅(または却下)となった後は、所得情報を確認することができません。
課税通知書等をご確認のうえ、手当の支給対象となる可能性がある方は、再申請の手続きをしてください。
受付後、審査の結果(認定または却下)については、後日通知にてお知らせします。
原則として申請をした日の翌月分から支給開始となります。
ただし、住民税課税通知書を受け取った日の翌日から、15日以内に認定請求を行った場合には、課税された所得額によって所得要件を満たしていた月分の児童手当を遡及して支給することになります。(同一年度内に所得更生等を行い②「所得上限限度額」を下回った場合も同様です。)
手続き時期
令和5年5月以降(課税通知書等の受領以降)
支給額
児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 |
---|---|---|
3歳以上小学校修了前 (第3子以降は、15,000円) |
10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
特例給付 (所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の方) |
5,000円 | |
支給なし (所得上限限度額以上の方) |
ー |
6月・10月・2月に直前4か月分の支給額を、指定の金融機関口座(ゆうちょ銀行含む)へ振り込みます。
なお、振込日は上記各月の10日です。10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の前営業日となります。
こども政策課(森合町:保健福祉センター2階)、市民課総合窓口(住所異動・戸籍届出にともなう場合に限る)、各支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除く)
公務員のかたは、職場で手続きをしてください。
児童の出生など、下記の場合は申請が必要となりますので、必ず届け出てください。
必要書類等詳しくは、児童手当の申請についてを確認してください。
原則として申請をした日の翌月分から支給を開始し、支給事由が消滅した日の属する月分で支給を終了します。
児童の出生日や受給者の前市区町村からの転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、支給されない月が生じたり、返還金が生じる場合があります。忘れずに申請してください。
毎年6月に提出していた現況届は、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで原則『不要』となりました。
※ただし、一部、現況届の提出が必要な方に対して、毎年6月初めに現況届とともに必要書類を送付しておりますので、必ず確認するようお願いいたします。
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