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更新日:2025年1月10日

児童手当の制度改正について

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されます。

申請が必要となるかたについては、下記よりご確認ください。

制度の変更点

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象児童が拡大されます 中学校修了まで 高校生年代(18歳に達した年度末)まで
所得制限が撤廃されます

所得制限あり

 

所得制限限度額以上は特例給付

児童1人あたり一律5,000円

 

所得上限限度額以上

不支給

所得制限なし

支給月額と第3子以降のカウント方法が変わります

【3歳未満】

15,000円
【3歳~小学生】
第1子、第2子

10,000円
第3子以降(注)

15,000円
【中学生】

10,000円

【所得制限限度額以上の特例給付】
児童1人あたり一律5,000円

 

(注)

高校生年代の児童から年齢順に数え、

3人目以降が小学生から3歳までの児童となる場合
1人あたりの月額:15,000円

※児童を扶養している場合等に限る

【3歳未満】
第1子、第2子

15,000円
第3子以降(注)

30,000円

【3歳以上~高校生年代
第1子、第2子

10,000円
第3子以降(注)

30,000円

 

(注)

大学生年代(19歳~22歳)のお子さんから年齢順に
数え、3人目以降が高校生年代以下の児童となる場合
1人あたりの月額:30,000円

※児童を扶養している場合等に限る

支払月と回数が変わります

年3回(6月、10月、2月)・・4か月分ずつ支給

年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)・・2か月分ずつ支給

初回の支払いは令和6年12月

大学生年代とは:生年月日が平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれまでのお子さん

高校生年代とは:生年月日が平成18年4月2日生まれ~平成21年4月1日生まれまでのお子さん

独立して生計を営んでおり、生活費(食費・家賃等)や学費などこれらに相当する経済的負担をしていないような場合には、支給対象児童とはなりません。

子どものカウント方法

例:20歳(大学生)、18歳(高校生)、14歳(中学生)の3人の子を養育している場合

  • 改正前
    20歳の子=カウント対象外児童
    18歳の子=第1子(支給対象外児童)
    14歳の子=第2子(月額10,000円)
  • 改正後
    20歳の子=第1子(支給対象外児童)
    18歳の子=第2子(月額10,000円)
    14歳の子=第3子(月額30,000円)

申請について

下記対象者あてに、令和6年7月19日に案内通知を発送しました。

(通知は令和6年4月末日現在の児童手当データに基づき作成しております。)

1.福島市から児童手当を受給中の方

2.福島市に住民登録があり、福島市から児童手当を受給していないお子さん(平成18年4月2日以降に生まれた子)

  • 令和6年5月以降に福島市へ転入等された世帯へは、順次送付します。
  • 現在児童手当を受給しておらず、新たに受給者となるかたが福島市に居住しているが、お子さんが福島市外に住民登録があるような場合には案内をお届けできないため、下記の申請方法によりご提出いただくか、お問い合わせください。
  • この通知が届いたかたで、受給者(または新たに受給者となるかた)が公務員である場合は、申請方法や申請時期については職場に確認してください。福島市外に居住している場合は、住民登録地の自治体に確認してください。
  • 令和6年9月末日までに福島市から転出される方は転出先の自治体で申請してください。
  • 施設等に入所中の児童や里親へ委託中の児童の分は、施設等が受給資格者(請求者)となります。

申請方法

電子申請または窓口のいずれかで手続きしてください。

  • 電子申請(請求者のマイナンバーカードをご用意ください)
  • 福島市こども政策課(福島市保健福祉センター2階)、もしくは最寄りの支所窓口

【窓口受付時間】
午前8時30分~午後5時15分※土、日、祝日を除く

電子申請のご利用について

事前にご準備ください!

パソコンまたはスマートフォンに、ログイン用アプリ「マイナポータルAP」のインストールを行ってください。
マイナポータルへのログインや電子署名を要するオンライン申請の際には以下の環境が必要です。
・マイナンバーカード
・スマートフォン、またはパソコン(インターネット接続のもの)
・パソコンを利用する場合は、ICカードリーダーライタ

注意事項

  • 電子申請は、請求者(受給者)ご本人のみお手続きが可能です(代理申請不可)。
  • 公務員の方は、公務職場でのお手続きとなりますので、ご利用いただけません。

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)
期限後の提出は、初回の支給(12月)に間に合わない場合があります。

※10月1日以降も受付可能ですが、申請猶予期限は令和7年3月31日(月曜日)までです。期限内に必ずご申請ください。

初回振込日について

申請いただいた時期によって初回の振込日が異なります。

9月30日までに申請があった方 12月10日(火曜日)振込
10月1日~1月10日に申請があった方 2月10日(月曜日)振込予定
1月11日~3月10日に申請があった方 4月10日(木曜日)振込予定
3月11日~3月31日に申請があった方

6月10日(火曜日)振込予定

※必要書類がすべてそろっている方に限ります。不足書類がある場合は振込ができません。

※振込を指定された金融機関によって、振込時間には若干の差異があります。

 

申請が必要なかた

1.児童手当を受給中のかた

現受給者のかたへ案内をお送りしています。通知の表面には、児童手当台帳に登録のあるお子さんの氏名が記載されています。

詳しくはフローチャート(PDF:235KB)よりご確認ください。

児童手当を受給しているかたの必要な手続き

児童手当を受給しているかた 必要な手続き

通知に記載のあるお子さん以外に、養育しているお子さんがいるかた

 

例)支給対象となる高校生年代のお子さんがいる場合

例)大学生年代のお子さんを養育している場合※支給対象児童に第3子以降がいるとき

通知に記載のあるお子さんだけを養育しているかた
  • 手続きは必要ありません。

現在特例給付を受給中の方は児童手当の金額へ、第3子の支給対象児童は改正後の金額へ改定します。

額改定請求に必要な書類

必要な書類
申請種別 世帯の状況 必要な書類
額改定請求 高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の子が住民票上別居している場合 監護・生計同一に関する申立書(電子申請フォーム)(外部サイトへリンク)の提出が必要です。

大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子を養育している場合

監護相当・生計費の負担についての確認書(電子申請フォーム)(外部サイトへリンク)の提出が必要です。※大学生年代の子(経済的負担をしている場合に限る)を含めると3人以上となる場合

2.新たに受給者となるかた

主たる生計維持者(父母のうち所得の高い方)が請求してください。

詳しくはフローチャート(PDF:128KB)よりご確認ください。

新たに受給者となるかたの必要な手続き

新たに受給者となるかた 必要な手続き
所得上限超過により手当を受給していないかた、高校生年代のお子さんのみを養育しているかたなど

新規認定請求に必要な書類

必要な書類

申請種別 世帯の状況 必要な書類
新規認定請求 必ず必要 請求者の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名のわかるもの)
私立学校教職員共済組合以外の共済組合に加入の方で、3歳未満の児童を養育している場合 請求者の健康保険または年金加入状況を確認できる書類★(注)
請求者が公務員の身分だが、独立行政法人等へ派遣(出向)されている場合

「派遣(出向)が決まった時の辞令の写し」

高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子が住民票上別居している場合 監護・生計同一に関する申立書(電子申請フォーム)(外部サイトへリンク)の提出が必要です。
大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子を養育している場合 監護相当・生計費の負担についての確認書(電子申請フォーム)(外部サイトへリンク)の提出が必要です。※大学生年代の子(経済的負担をしている場合に限る)を含めると3人以上となる場合

電子申請の場合、必要な書類は画像で添付しますので、通帳などは写真を撮ってご準備ください。

★(注)健康保険または年金加入状況を確認できる書類の例

  • 健康保険証または資格確認書の写し
  • 年金加入証明(下記「その他各種様式」からダウンロード、印刷し、勤務先で証明してもらってください。)
  • マイナポータルの健康保険証情報画面(氏名、生年月日、資格取得年月日、本人・家族の別、保険者名が入っている画面)

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申請時の注意

マイナンバーの記入が必要な場合があります

新規認定請求の場合は請求者と配偶者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード等)、児童と別居している場合は児童のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード等)ご準備ください。

海外に居住しているお子さんを養育している場合

留学している場合、次の4点の要件を満たすものが支給対象児童(大学生年代の場合は子の数のカウント対象)になります。別途書類の提出が必要となりますので、該当すると思われる場合はお問い合わせください。

  1. 日本国内に住所を有しなくなった日(出国日)の前日まで、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。または日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に延べ3年を超える期間、日本に住所を有していたこと。
  2. 教育を受ける目的として日本国外で居住していること。
  3. 海外の居住先において父母等と同居していないこと。
  4. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。
その他各種様式

用紙は窓口に備え付けてあります。※電子申請の場合は上記申請フォームからご提出いただけます。

次に該当する方は申請書を提出する前にご相談ください

  • 配偶者と離婚協議中もしくは、配偶者等からの暴力(DV)のため、対象児童を連れて別居している方
  • 対象児童の祖父母など、父母以外の方が養育している場合

不足書類の提出

こども政策課から通知や連絡があった方は、以下の申請フォームからご提出いただけます。

不足書類の提出フォーム(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

福島市こども政策課子育て給付係
電話:024-597-7906、024-572-7103

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このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 こども政策課 子育て給付係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-572-7103

ファクス:024-572-3417

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