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ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援・助成・手当 > 手当・助成・援助 > 児童手当 > 児童手当の申請について
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更新日:2024年8月2日
令和6年10月からの制度改正に伴う申請のかたは、このページではなく、児童手当の制度改正についてのページから申請してください。
政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を使って、児童手当の申請を電子申請で行うことができるようになりました。
パソコンまたはスマートフォンに、ログイン用アプリ「マイナポータルAP」のインストールを行ってください。
マイナポータルへのログインや電子署名を要するオンライン申請の際には以下の環境が必要です。
・マイナンバーカード
・スマートフォン、またはパソコン(インターネット接続のもの)
・パソコンを利用する場合は、ICカードリーダーライタ
・マイナポータルAPのログインについて(外部サイトへリンク)
・動作環境について(外部サイトへリンク)
各種手続きで必要な添付書類は、画像で添付しますので、事前に準備をしてください。
・受給者の健康保険証など・・写真を撮ってください。
・申立書等の記入が必要なもの・・様式を印刷のうえ、内容を記入した状態で写真を撮ってください。
・電子申請は、請求者(受給者)ご本人のみお手続きが可能です(代理申請不可)。
・公務員の方は、公務職場でのお手続きとなりますので、ご利用いただけません。(退職・派遣等で福島市への新規認定請求を行う場合、公務員になったことにより福島市から受給している児童手当の消滅手続きを行う場合を除きます。)
手続き名 |
説明 |
申請書 | オンライン申請 |
---|---|---|---|
新規認定請求 |
お子さんが生まれたり、他の市町村から福島市に転入した方など、新たに受給資格が発生するとき | 児童手当新規認定請求書(PDF:255KB) | (外部サイトへリンク) |
額改定請求及び届出(増額・減額) |
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなったとき | 児童手当額改定認定請求書(PDF:170KB) | (外部サイトへリンク) |
消滅届 | 受給者が福島市外に転出する場合など、児童手当の支給を受ける理由がなくなったとき | 児童手当受給事由消滅届(PDF:124KB) | (外部サイトへリンク) |
住所変更届 | ・受給者の住所が変更になったとき ・配偶者やお子さんの住所が変更になったとき |
児童手当変更届(PDF:137KB) | (外部サイトへリンク) |
氏名変更/金融機関変更届 | ・受給者の氏名が変更になったとき ・配偶者やお子さんの氏名が変更になったとき ・児童手当の支払を受ける口座を変更しようとするとき ※氏の変更により口座名義が変わった場合も含みます。 |
児童手当変更届(PDF:137KB) | (外部サイトへリンク) |
保険変更届 |
3歳未満のお子さんを養育する家庭で、受給者の健康保険証が変更になったとき ※3歳以上のお子さんのみの家庭の場合は届出不要です。 |
児童手当変更届(PDF:137KB) | (外部サイトへリンク) |
未支払の請求 | 受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等があり、その分の支払いを請求するとき | 児童手当未支払請求書(PDF:487KB) | (外部サイトへリンク) |
児童手当等に係る寄附の申出 | 受給者が希望する場合、児童手当等の額の全部または一部を寄附する旨を申し出ることができます。 | 詳しくはお問い合わせください。 | (外部サイトへリンク) |
児童手当等に係る寄附変更等の申出 | 受給者が希望する場合、児童手当等の寄附申出書の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。 | 詳しくはお問い合わせください。 | (外部サイトへリンク) |
【3歳未満のお子さんを養育する方のみ】受給者の健康保険証★
公務員採用辞令の写し(公務員となって受給資格がなくなるとき)
【児童と別居になった場合】監護・生計同一に関する申立書
【受給者の氏が変わった場合】【支払口座を変更する場合】受給者の通帳またはキャッシュカードの写し
【3歳未満のお子さんを養育する方のみ】受給者の健康保険証★
通帳またはキャッシュカードの写し(中学生以下の最年長のお子さん名義のものとなります)
「派遣(出向)が決まった時の辞令の写し」または「在職証明書・名刺」
受給者が公務員の身分だが、独立行政法人等へ派遣(出向)されているため、福島市から児童手当を受給している場合に
必要となります。
受給者が公務員の身分ではないが、健康保険証が「共済組合」で、かつ、健康保険証に勤務先名が印字されていない場合に
必要となります。(例:県立医科大学勤務で、公立学校共済組合に加入している場合)
受給者の健康保険証の名称が「国民健康保険組合」だが、加入年金は「厚生年金」の場合に必要となります。
(※全国土木建築国民健康保険組合加入者は除く)勤務先から証明を受けてください。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」に基づき、児童手当に関する手続きの一部にマイナンバーが必要になります。
マイナンバーが必要な手続きをおこなう際は「マイナンバーカード(個人番号カード)」、またはマイナンバーの「通知カード」および本人確認書類(運転免許証など)を窓口に持参してください。
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