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更新日:2022年4月1日
第1号被保険者期間中に死亡または受給資格期間(25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計維持されていた「子のある夫(妻)」または「子」が受けられる年金です。
1)が優先されます
次の1)から3)のいずれかに該当する妻(夫)または親が、死亡した場合、その方によって生計維持されていた「子のある夫(妻)」または「子」に支給されます。
1)、2)の場合、他に死亡日の前日において次の「保険料納付要件」のいずれかを満たすこと。
区分 | 金額(年額) |
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子1人 | 1,001,600円 |
子2人 | 1,225,400円 |
子の加算額 (3人目以降1人につき) |
74,600円 |
死亡日時点の状態(下記のいずれか) | 窓口 |
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第1号被保険者期間中 60から65歳未満 |
市役所本庁 各支所・出張所 |
死亡日時点の状態(下記のいずれか) | 窓口 |
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第2号被保険者(会社員)期間中 第3号被保険者期間中 |
年金事務所 |
第2号被保険者(公務員)期間中 | 各共済組合(死亡日が平成27年9月以前にある場合) 年金事務所または各共済組合(死亡日が平成27年10月以後にある場合) |
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