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更新日:2025年4月1日
第1号被保険者期間中に死亡または受給資格期間(25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計維持されていた「子のある夫(妻)」または「子」が受けられる年金です。
1)が優先されます
次の1)から3)のいずれかに該当する妻(夫)または親が、死亡した場合、その方によって生計維持されていた「子のある夫(妻)」または「子」に支給されます。
1)、2)の場合、他に死亡日の前日において次の「保険料納付要件」のいずれかを満たすこと。
区分 | 金額(年額) | |
---|---|---|
基礎額 |
69歳以下 831,700円 70歳以上 829,300円 |
|
子の加算額(1人につき) |
1人目・2人目 |
239,300円 |
3人目以降 |
79,800円 |
※「70歳以上」に該当する方は、昭和31年4月1日以前に生まれた方になります。
子の加算
生計維持されている以下の要件の子がいる場合、遺族基礎年金に加算されて支給される。
いずれかの子
1. 18歳になる年度末までの子
2. 障害年金等級1級・2級の20歳未満の子
死亡日時点の状態(下記のいずれか) | 窓口 |
---|---|
第1号被保険者期間中 (国民年金期間中) |
市役所本庁 各支所・出張所 |
※死亡日時点で第2号被保険者(会社員、公務員)だった方や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されていた配偶者)の方は、年金事務所での手続きとなります。
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