ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

遺族基礎年金

第1号被保険者期間中に死亡または受給資格期間(25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計維持されていた「子のある夫(妻)」または「子」が受けられる年金です。

受給対象者

  • 1)子のある夫(妻)
    ただし、子が次のいずれかに該当すること
  • 2)子
    1. 18歳になる年度末まで
    2. 障害基礎年金1級・2級程度の障害がある20歳未満の子

1)が優先されます

受給資格者

次の1)から3)のいずれかに該当する妻(夫)または親が、死亡した場合、その方によって生計維持されていた「子のある夫(妻)」または「子」に支給されます。

  • 1)第1号被保険者であること
  • 2)第1号被保険者資格喪失後で60から65歳未満の方で日本国内に住所を有していること
  • 3)受給資格期間(25年)を満たしていること

1)、2)の場合、他に死亡日の前日において次の「保険料納付要件」のいずれかを満たすこと。

  1. 保険料納付要件の原則
    死亡日の前日までにおいて、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、
    保険料納付期間と保険料免除期間(一部免除は納付していること)を合算した期間が3分の2以上あること。
  2. 保険料納付要件の特例(令和8年3月31日までの死亡日)
    死亡日の前日までにおいて、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。

年金額(令和5年度)

金額と加算額
区分 金額(年額)
子1人

67歳以下 1,023,700円

68歳以上 1,021,300円

子2人

67歳以下 1,252,400円

68歳以上 1,250,000円

子の加算額
(3人目以降1人につき)

76,200円

※「68歳以上」に該当する方は、昭和31年4月1日以前に生まれた方になります。

手続先

手続先
死亡日時点の状態(下記のいずれか) 窓口
第1号被保険者期間中
60から65歳未満
市役所本庁
各支所・出張所
下記の方については、要件等が別にございますので、下記窓口でお問い合わせください
死亡日時点の状態(下記のいずれか) 窓口
第2号被保険者(会社員)期間中
第3号被保険者期間中
年金事務所
第2号被保険者(公務員)期間中 各共済組合(死亡日が平成27年9月以前にある場合)
年金事務所または各共済組合(死亡日が平成27年10月以後にある場合)

 

外部リンク

日本年金機構ホームページ(遺族年金)(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3738

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?